孫であっても、年齢16歳以上の場合で、以下の要件に該当するときは、扶養控除が受けられます。なお、事業専従者に該当する場合は、除きます。
(1)納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
(2)納税者と生計を一にする人
※原則として同居が条件ですが、単身赴任や就学のため同居できない場合生活費の出所などで生計を一にしていると認められることもあります。
(3)年間の所得金額が38万円以下の人
※給与所得の基礎控除が65万円あるので、年収ベースでみた場合103万円以下
(4)他の人の扶養親族になっていない人
なお、上記に該当する場合で、その年12月31日の年齢が19歳以上、23歳未満の場合は、特定扶養親族に該当します。