施設に入所していたとしても、次の条件を満たす場合は扶養控除の対象となります。
扶養親族は次のいずれも満たす必要があります。
(1)納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
(2)納税者と生計を共にする人
※原則として同居が条件ですが、単身赴任や就学のため同居できない場合生活費の出所などで生計を共にしていると認められることもあります。
(3)年間の所得金額が38万円以下の人
※給与所得の基礎控除が65万円あるので、年収ベースでみた場合103万円以下
(4)他の人の扶養親族になっていない人
なお、ご両親は施設が居所となるため同居していることとなりません。
そのため、年齢70歳以上の親族と同居している場合に適用される「同居老親等」には該当しないこととなります。