生活に通常必要な住宅や家財、衣類などの資産について、災害/盗難/横領により損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる雑損控除の対象となります。
また、事業の用に供している資産について、災害/盗難/横領により損害を受けた場合にも、必要経費として計算可能であったり、所得税以外にも災害減免法の適用を受ける事ができたりなどさまざまな優遇措置があります。
詳しくはお近くの税務署または専門家にご相談ください。
生活に通常必要な住宅や家財、衣類などの資産について、災害/盗難/横領により損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる雑損控除の対象となります。
また、事業の用に供している資産について、災害/盗難/横領により損害を受けた場合にも、必要経費として計算可能であったり、所得税以外にも災害減免法の適用を受ける事ができたりなどさまざまな優遇措置があります。
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