道府県民税配当割額(5%の税率)が特別徴収された、いわゆる特定配当等の額について
- 所得税で確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなります。
- 所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
所得税で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額を記入します。
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