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先物取引で損失が発生した場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をすることとなります。損益通算してもなお引ききれない損失の金額がある場合は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することが可能です。
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