株式に係るものは同じ種類の譲渡所得からのみ控除できます。他の所得との損益通算はできません。
なお、上場株式等の譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。また、その場合は、株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除ができます。
株式に係るものは同じ種類の譲渡所得からのみ控除できます。他の所得との損益通算はできません。
なお、上場株式等の譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。また、その場合は、株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除ができます。
お客さまの疑問は解決しましたか?
このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。
メールでのお問い合わせ
操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。