確定申告、業務の流れ(個人)
株式に係る譲渡所得の赤字は、他の所得から差し引きできますか?

ID:ida555

株式に係るものは同じ種類の譲渡所得からのみ控除できます。他の所得との損益通算はできません。

なお、上場株式等の譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。また、その場合は、株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除ができます。

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