印紙税は発行者が納税義務者です。もらった領収書の場合、受け取った側は問題ありません。印紙を貼る必要もありません。
発行者が納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合は、印紙税の3倍相当の過怠税を支払うこととなります。取引先との関係などを考慮し、指摘してあげるなどの配慮をご検討ください。
印紙税は発行者が納税義務者です。もらった領収書の場合、受け取った側は問題ありません。印紙を貼る必要もありません。
発行者が納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合は、印紙税の3倍相当の過怠税を支払うこととなります。取引先との関係などを考慮し、指摘してあげるなどの配慮をご検討ください。
お客さまの疑問は解決しましたか?
このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。
メールでのお問い合わせ
操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。