年末調整の還付金を12月分の給料と一緒に支払ったときは、年末調整の還付金と12月の源泉所得税は分けて仕訳します。
【例】12月に年末調整の還付金65,342円と従業員給与を同時に支給した場合
(12月分給与400,000円から源泉所得税50,000円、住民税20,000円、社会保険料30,000円、雇用保険料2,000円を控除して現金(または預金)で支給)
【仕訳】借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
給料手当(給料賃金) | 400,000円 | 現金(預金) | 363,342円 | 12月分給料 |
預り金 | 65,342円 | 預り金 | 50,000円 | 年末調整還付金/ 12月分 源泉所得税 |
預り金 | 20,000円 | 12月分 住民税 | ||
預り金 | 30,000円 | 11月分 社会保険料 (健康保険料、厚生年金) |
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法定福利費 | 2,000円 | 12月分 雇用保険料 |
※控除する源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料がない(0円)の場合は、該当部分の仕訳は不要です。
上記例では、雇用保険料の天引きで「法定福利費」を使っていますが、「立替金」や「預り金」とする場合もあります。