決算・申告、業務の流れ(法人)
減価償却制度の改正について(旧定額法・旧定率法、新定額法・新定率法(250%)、新定率法(200%))

ID:ida6984

減価償却制度の改正は、諸外国の会計制度との調整や経済社会の構造変化への対応などを要因として
幾度かおこなわれてきました。

最近では、以下の改正がおこなわれました。
「旧定額法・旧定率法」から「新定額法・新定率法(250%)」の改正 (平成19年度)
「新定率法(250%)」から「新定率法(200%)」の改正 (平成24年度)
そのため、取得年月日によってさまざまな償却方法が適用されるようになりました。

旧定額法・旧定率法
平成19年3月31日以前に使用開始した資産は、旧定額法や旧定率法を用いて計算します。

  旧定額法  旧定率法 
計算式  取得価額×0.9×償却率  期首帳簿価額×償却率 
残存可能限度額  いったん、取得価額の5%まで償却 
翌年以降その取得価額の5%の金額を
5年間(60か月)で備忘価額1円まで
均等償却 
いったん、取得価額の5%まで償却 
翌年以降その取得価額の5%の金額を
5年間(60か月)で備忘価額1円まで
均等償却  

新定額法・新定率法(250%)
平成19年4月1日以後に使用開始した資産は、新定額法や新定率法(250%)を用いて計算します。

  新定額法  新定率法(250%) 
計算式  取得価額×償却率  期首帳簿価額×償却率 
残存可能限度額  備忘価額1円まで償却  備忘価額1円まで償却 

新定率法(200%)
平成24年4月1日以後に使用開始した資産は、新定率法(200%)を用いて計算します。

  新定率法(200%) 
計算式  期首帳簿価額×償却率 
残存可能限度額  備忘価額1円まで償却 

※新定率法(250%)と新定率法(200%)の計算式は同じです。
  償却率が改定されました。
※備忘価額は手元にその資産があることを示します。
   売却や除却するまでは1円を残します。

※減価償却費の計算方法については以下のページを参照してください。
 ・ 減価償却費の概要と償却方法

※新定率法(250%、200%)では一定期間経過後に計算方法が変わります。
 詳しくは以下のページを参照してください。
 ・ 定率法で償却率が前年度と変わりました。理由は何でしょうか(保証率について)

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