減価償却制度の改正は、諸外国の会計制度との調整や経済社会の構造変化への対応などを要因として
幾度かおこなわれてきました。
旧定額法 | 旧定率法 | |
計算式 | 取得価額×0.9×償却率 | 期首帳簿価額×償却率 |
残存可能限度額 | いったん、取得価額の5%まで償却 翌年以降その取得価額の5%の金額を 5年間(60か月)で備忘価額1円まで 均等償却 |
いったん、取得価額の5%まで償却 翌年以降その取得価額の5%の金額を 5年間(60か月)で備忘価額1円まで 均等償却 |
【新定額法・新定率法(250%)
】
平成19年4月1日以後に使用開始した資産は、新定額法や新定率法(250%)を用いて計算します。
新定額法 | 新定率法(250%) | |
計算式 | 取得価額×償却率 | 期首帳簿価額×償却率 |
残存可能限度額 | 備忘価額1円まで償却 | 備忘価額1円まで償却 |
【新定率法(200%) 】
平成24年4月1日以後に使用開始した資産は、新定率法(200%)を用いて計算します。
新定率法(200%) | |
計算式 | 期首帳簿価額×償却率 |
残存可能限度額 | 備忘価額1円まで償却 |
※新定率法(250%)と新定率法(200%)の計算式は同じです。
償却率が改定されました。
※備忘価額は手元にその資産があることを示します。
売却や除却するまでは1円を残します。
・ 減価償却費の概要と償却方法