
中小企業退職金共済(中退共)や経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を支払ったときは、
経費になります。
「保険料」などの科目で入力します。
【例】
中小企業退職金共済の掛金7,000円を現金で支払った。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
保険料 | 7,000円 | 現金 | 7,000円 | 中退共 掛金 |
※小規模企業共済の掛金は、経費にはなりません。
加入者個人の所得税の申告で、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除の対象になります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税の対象金額と
なりますのでご留意ください。