
リース取引は以下の4つに分類され、それぞれ登録方法が異なります。
リース資産の登録方法の詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
リースの契約形態がわからない場合は、リース契約書をご確認いただくか、リース会社または所轄の税務署にお問い合わせください。
●所有権移転外ファイナンスリース(残価保証額あり)
リース契約期間が終了した時点で、その資産の所有権がリース会社にある契約です。
契約終了時点における資産の帳簿価額が、あらかじめ設定されています。
原則として、中途解約はできません。
所有権移転外ファイナンスリース(残価保証あり)の登録方法
●所有権移転外ファイナンスリース(残価保証額なし)
リース契約期間が終了した時点で、その資産の所有権がリース会社にある契約です。
契約終了時点における資産の帳簿価額は、あらかじめ設定されていません。
原則として、中途解約はできません。
所有権移転外ファイナンスリース(残価保証なし)の登録方法
●所有権移転ファイナンスリース
リース契約期間の終了時に、その資産の所有権がリース会社から契約者へ移転する契約です。
原則として、中途解約はできません。
所有権移転ファイナンスリースの登録方法
●オペレーティングリース
リース会社が所有する資産を貸し出す賃貸借契約です。
オペレーティングリースの登録方法
残価設定型クレジットについて
リース取引とは異なり、モノを分割で購入する方法の1つです。
あらかじめ数年後の買取保証額(残価)を設定しておき、その残価を差し引いた金額を分割で支払う契約です。
この場合の資産登録は、通常の固定資産と同様に行います。
登録方法は以下を参考にしてください。
自動車を購入した場合の登録方法