
次に該当する場合は、第一表[(30)課税される所得金額]には表示されません。
- [(12)合計](所得金額等の合計)が、マイナスの場合
- [帳票選択]で[第三表]・[第四表]を選択されている場合
第一表、第三表への記載方法は、国税庁ホームページの 確定申告に関する手引き等を参照してください。
- 第一表:「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の「課税される所得金額・課税される所得金額に対する税額」
- 第三表:「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」「譲渡所得の申告のしかた」
次に該当する場合は、第一表[(30)課税される所得金額]には表示されません。
第一表、第三表への記載方法は、国税庁ホームページの 確定申告に関する手引き等を参照してください。