[売上高]と消費税申告書の[(1)課税標準額]が合わない やよいの青色申告 サポート情報

ID:ida18255

消費税申告書の[(1)課税標準額]に集計される金額は、[残高試算表]の[売上高]の金額を、そのまま集計しているのではありません。

[課税売上]の税区分を使用した取引金額が基になり、[(1)課税標準額]の計算式で算出された金額が集計されます。すなわち[売上高]以外の科目でも、[課税売上]の税区分を使用した取引は、[(1)課税標準額]の集計対象になります。

はじめに、[決算・申告]メニューから[消費税申告書設定]の[消費税事業所設定]をクリックします。[申告書設定]タブを選択して[売上の処理方法]が「割戻し」または「積上げ」のどちらが選択されているかを確認します。
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ここでは、[課税売上10%]と[課税売上8%]の取引がある場合を例に説明します。
「旧消費税率(3%、5%又は8%)の経過措置対象課税資産の譲渡等あり」にチェックを付けていない、または旧消費税率の取引がない場合は、[(1)課税標準額]の計算式から除いて計算してください。

「割戻し」の場合
「積上げ」の場合

「割戻し」の場合

  • クイックナビゲータの[集計]カテゴリから[科目別税区分表]をクリックします。 ※やよいの青色申告は[集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
  • [課税売上10%]の集計をして課税標準額を計算します。
    税区分:[課税売上10%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
  • [課税売上8%]の集計をして課税標準額を計算します。
    税区分:[課税売上8%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
  • [科目別税区分表]に特定の勘定科目が集計されない場合は、集計対象勘定科目を設定する必要があります。詳細は、 [科目別税区分表]に集計されない科目がある をご確認ください。
  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[消費税申告書]を選択します。または[決算・申告]メニューから[消費税申告書作成]を選択します。
  • [申告基礎]をクリックして、[データ取込]をクリックします。 「[消費税集計表]からデータを取り込みます。よろしいですか?」のメッセージが表示されます。
    [はい]をクリックします。
  • [戻る]をクリックして、[消費税申告書]画面に戻ります。 [(1)課税標準額]を、以下の計算式で求めます。
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    簡易課税の場合

    科目別税区分表で[課税売上簡易一種]~[課税売上簡易五種(六種)]の税区分を指定し、それぞれの計算を同様の手順で行います。

上記の内容で解決しない場合は、その他の原因もご確認ください。


「積上げ」の場合

  • クイックナビゲータの[集計]カテゴリから[科目別税区分表]をクリックします。※やよいの青色申告の場合は[集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
  • [課税売上10%]の集計をして課税標準額を計算します。
    税区分:[課税売上10%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
    [科目別税区分表]に特定の勘定科目が集計されない場合は、集計対象勘定科目を設定する必要があります。詳細は [科目別税区分表]に集計されない科目がある を確認してください。
  • [課税売上8%]の集計をして課税標準額を計算します。
    税区分:[課税売上8%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[消費税申告書]を選択します。または[決算・申告]メニューから[消費税申告書作成]を選択します。
  • [申告基礎]をクリックして、[データ取込]をクリックします。 「[消費税集計表]からデータを取り込みます。よろしいですか?」のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
  • [戻る]をクリックして、[消費税申告書]画面に戻ります。 [(1)課税標準額]を、以下の計算式で求めます。
    00018255_003B

    簡易課税の場合

    科目別税区分表で[課税売上簡易一種]~[課税売上簡易五種(六種)]の税区分を指定し、それぞれの計算を同様の手順で行います。

上記の内容で解決しない場合は、次のその他の原因もご確認ください。


その他の原因

原因1:消費税申告書の課税期間の選択が間違っている

消費税申告書の課税期間が正しく選択されていない場合は、金額に誤差が発生し、正しい計算結果になりません。
詳細は、 消費税申告書の課税期間を確認する方法 を参照してください。

原因2:消費税の清算仕訳に使用する[税区分]に誤りがある(「税抜」の場合)

消費税の経理処理方式が「税抜」の場合、決算時に消費税の清算仕訳を登録します。
清算仕訳を登録する場合、「仮受消費税等(仮受消費税)」「仮払消費税等(仮払消費税)」の[税区分]は、「対象外」で登録する必要があります。
詳細は、 消費税申告[(2)消費税額]の金額が少ない を参照してください。

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