賃金台帳と、労働保険料集計表の[雇用保険料]が合わない 弥生給与 サポート情報

ID:ida19349

賃金台帳や給与明細一覧表などの集計表の[雇用保険料]と、[労働保険料集計表]で集計された[被保険者分]の[雇用保険料]は一致しません。これは、それぞれ求め方が異なるためです。

  • 賃金台帳や給与明細一覧表などの集計表の場合
  • 実際に従業員から徴収した雇用保険料の合計です。
    従業員ごとに雇用保険料を計算するたび、端数処理が行われています。

  • 労働保険料集計表の場合
  • 全被保険者の賃金総額([労保対象合計]の総合計)に保険料率を掛けて端数処理し、算出した金額です。
    これは実務上、前年度1年間(前年4月~本年3月)の労働保険の対象となる賃金総額に保険料率を掛けて算出した金額を確定保険料として納めるためです。

    [労保対象合計]とは

    賃金として設定されている明細項目の合計金額です。
    クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[明細項目]をクリックして確認します。

    集計表の[雇用保険料]の場合

    [労保対象合計]に雇用保険の従業員負担率を乗じ、各従業員の[雇用保険料]を決定しています。
    • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックして[労働保険]タブを選択します。
    • [現在の保険料負担率]で表示されている従業員負担率を確認します。 00019349_001B

      ※画像の保険料率は令和6年4月の料率で表示しています。労災保険料率は業種により異なります。

      00019349_002A

    [労働保険料集計表]で集計された[被保険者分]の[雇用保険料]の場合

    雇用保険の被保険者分の[労保対象合計]の総合計に、従業員負担率を乗じた金額が[被保険者分]の[雇用保険料]に表示されます。
    00019349_003B

    集計内容の詳細は以下を参照してください。

    労働保険料集計表の詳細(処理対象の給与(賞与)を選択した場合) 労働保険料集計表の詳細(年度を選択した場合)

    令和2年4月1日からは、従業員の年齢にかかわらず、すべての雇用保険被保険者が徴収対象です。

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