「残業手当」は、残業1時間当たりの単価に残業時間を乗じて計算します。
残業1時間当たりの単価(割増基礎単価)は、計算対象となる支給項目や1か月の平均労働時間を設定することで自動計算されます。
※残業1時間当たりの単価が固定で決まっている場合は、「固定単価」として設定することもできます。手順5で[固定単価]を選択し、[従業員<個人別>]の[単価]タブで単価を直接入力してください。
「残業手当」の明細項目作成手順
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
- 支給区分に[給与]、項目グループに[支給]を選択して、[作成]をクリックします。
- [明細項目の新規作成]で[名称]を入力して、[OK]をクリックします。
計算式を設定するには、勤怠項目も必要になります。「残業手当」で使用する勤怠項目がない場合、手順2で項目グループを[勤怠]に切り替えて作成します。
作成した勤怠項目に[単位]を設定します。この場合は「普通残業時間」に関する勤怠項目なので[時間]を選択します。
※[集計計算項目]のチェックは付けません。 - 作成後、[一般]タブの[属性]に[単価×時間×倍率]を選択して、使用する支給形態や支給項目としての設定を行います。
- [計算式]タブで計算式の詳細を設定します。
[集計方法]は[加算]、[単価の種類]は[計算単価]にチェックを付けます。[計算単価]は「割増基礎単価」を選択します。[時間]は「普通残業時間」を選択します。[倍率]を入力し[1円未満の端数処理]を選択します。
続いて、計算単価を設定します。 - クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[計算単価]をクリックします。
- [所定労働日数・時間数]で、単価を算出するのに必要な時間数を選択します。
- [12か月の平均]を選択
クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
[一般]タブの[1か月平均所定労働時間]に入力されている時間数で計算されます。 - [当月の実数]を選択
クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力・明細書の印刷]をクリックします。[勤怠]項目欄の「所定労働時間」に入力されている時間数で計算されます。
- [12か月の平均]を選択
- [支給項目]から、1時間当たりの計算単価を求めるために必要な支給項目を選択します。
※必要に応じて端数金額と端数処理も設定してください。平均所定労働時間は、[従業員]で個別設定されている値が優先されます。
クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[従業員]をクリックして、[単価]タブの右欄[個別設定]にチェックが付いているかどうか確認してください。
※[個別設定]は弥生給与のみの機能です。
※必要に応じて端数金額と端数処理も設定してください。
- [所定労働日数・時間数]で、単価を算出するのに必要な時間数を選択します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックし、[情報]をクリックすると、計算単価などの情報が確認できます。
- 明細入力画面で残業時間を入力すると、残業手当が計算されます。
残業時間を入力しても残業手当が0円で計算されない場合や、計算された残業手当の金額が違う場合は、以下を参照してください。
残業時間を入力しても残業手当が0円で計算されない 計算された残業手当の金額が違う場合