残業手当の設定を行っているのに、残業時間を入力しても残業手当が「0円」のままで計算されない場合は、[明細入力<個人別>]の[情報]画面に表示される内容を確認して、各設定項目の確認を行います。
次のタイプを選択してください。
[計算単価]を使用している場合
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックして、[情報]をクリックします。
- [情報]画面の[割増基礎単価]が「0.00」になっていると、勤怠の「普通残業時間」に入力しても支給項目の「普通残業手当」が計算されません。
続いて、事業所の[所定労働日数]と[所定労働時間]の設定を確認します。
[割増基礎単価]が[0.00]ではないにもかかわらず残業手当が計算されない場合
「普通残業手当」の項目の金額欄で右クリックして、[項目の再計算]を行ってください。
この2つの設定は[割増基礎単価]や[欠勤基礎単価]などの計算単価を求める計算に使用されます。 - クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [一般]タブの[1か月所定労働日数][1か月平均所定労働時間][1日平均所定労働時間]に正しい「所定労働日数」と「所定労働時間」が設定されているか確認します。
「所定労働日数」や「所定労働時間」が設定されていないと残業手当が計算されません。続いて、[計算単価]の設定を確認します。
「所定労働日数」と「所定労働時間」は直接手入力することもできますが、[給与カレンダー]で設定した[勤務日]と[休日]を基に自動計算された平均値を給与規定の[1か月所定労働日数][1か月平均所定労働時間][1日平均所定労働時間]に転記することもできます。
計算単価とは、「残業手当」や「欠勤控除」などの計算に使用する「1日」または「1時間」当たりの単価のことです。
(例)
残業をしたら・・1時間当たり「●●●円」で計算
休んだら・・・・1日当たり「▲▲▲▲円」で計算
この「●●●円」「▲▲▲▲円」の[計算単価]を求めるための明細項目を設定します。 - クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[計算単価]をクリックします。
- [割増基礎単価]を選択し、「1時間」当たりの単価を求めるために必要な明細項目の[対象]が[○]になっているか確認します。
「普通残業手当」の[計算単価]に使用する「割増基礎単価」の設定を確認します。
支給項目の[対象]に[○]が入っていないと「1日」または「1時間」あたりの単価を正しく求めることができません。
続いて、残業手当の計算式が正しく設定されているか確認します。 - クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
- 支給区分を[給与]、項目グループに[支給]を選択して、表示の中から「普通残業手当」を選択します。
- [一般]タブの[属性]が[単価×時間×倍率]になっているか確認します。
- [計算式]タブを開き、計算式の詳細を確認します。
- [集計方法]が[加算]、[単価の種類]は[計算単価]を選択し、「割増基礎単価」が選択されていることを確認します。
- [時間]は「普通残業時間」が選択されていることを確認します。
- [倍率]の設定と[1円未満の端数処理]の選択を確認します。
[時間]を選択する勤怠項目に「残業手当1」や「残業手当2」など複数存在している場合や、同じ名称の「普通残業時間」を2つ以上作成している場合など、誤って違う勤怠項目を選択している場合があります。
残業手当を計算させるには正しい勤怠項目を選択してください。
[計算単価]を使用していない場合
[計算単価]を使用せず[固定単価]を使用して「普通残業手当」を求めるには、従業員情報に「1時間当たりの単価」を登録する必要があります。[固定単価]を使用している場合は、以下の設定を行います。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリの[従業員]をクリックし、[従業員<個人別>]の[単価]タブを開きます。
- 表示されている「普通残業手当」に従業員ごとの残業単価を登録します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- 明細入力画面で「普通残業時間」を入力すると、「普通残業手当」が計算されます。