介護保険料は、従業員が「40歳に達したとき」から、事業所による徴収が始まります。
弥生給与(やよいの給与計算)では、従業員情報の生年月日から「40歳に達したとき」を判定して、事業所で設定している[社会保険料の徴収時期]に合わせて介護保険料の徴収が開始されます。
「40歳に達したとき」とは、法律上40歳の誕生日前日を指します。
※従業員の生年月日は[従業員<個人別>]の一般タブで設定します。
一般情報の設定([従業員<個人別>]の[一般]タブ)
以下のタイミングで介護保険料を徴収する/しない従業員の自動判定を行います。
[従業員<個人別>]あるいは[従業員<一覧表>]で、生年月日の変更が行われたとき
入力した生年月日を基に徴収の対象者であるかどうかを判定し、[社保]タブにある[給与(賞与)で保険料を徴収]にチェックが付きます。※空欄の場合は自動判定ができないため、チェックは付きません。
クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[次月度へ更新]をクリックして、
月度更新が行われたとき
介護保険料の徴収を開始する従業員が存在する場合、給与の処理月度の更新終了後に[保険料徴収対象者変更通知]画面が表示されます。
この画面の[介護保険]タブで、更新後の給与から介護保険料の徴収が開始、
または終了する従業員を確認できます。
[保険料徴収対象者変更通知]画面が表示されるタイミング
例)
締切日:15日、支給日:25日
生年月日:昭和**年10月1日
法律上の「40歳に達したとき」:令和**年9月30日
社会保険料の徴収時期が[翌月徴収]の場合:10月度給与に更新時
社会保険料の徴収時期が[当月徴収]の場合:9月度給与に更新時
社会保険料の徴収時期が[翌々月徴収]の場合:11月度給与に更新時
※徴収時期を変更する場合は 社会保険料の徴収時期の変更方法 を参照してください。
クイックナビゲータの[賞与の作成]で賞与データを作成したとき、
または[支給日]を変更したとき
賞与の支給月で満40歳に到達する従業員が存在した場合介護保険料徴収終了のタイミング
従業員が65歳に達したときに、第1号被保険者となり事業所による保険料徴収が終了します。
「65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日前日を指します。