算定基礎届の詳細 弥生給与 サポート情報

ID:ida19542

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差がでないように、毎年1回、標準報酬月額が決め直されます。これを「定時決定」といい、[算定基礎届]に記入し、所属する健康保険組合や年金事務所に提出して行います。

[算定基礎届]には、事業所の情報と、改定に必要な個人の情報を記載して提出します。
(画像は「A4単票 算定基礎届(カラー印刷)」の書式を使用しています)
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弥生給与(やよいの給与計算)から反映されるのは以下の内容です。

事業所の情報

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事業所整理記号
[給与規定]-[社会保険]タブ
[健康保険・厚生年金保険]欄[事業所整理記号]欄の[健保]の記号、番号
事業所所在地 [事業所]-[一般]タブ[郵便番号][住所]
事業所名称 [事業所]-[一般]タブ[事業所名]
事業主氏名 [事業所]-[その他]タブ[事業主]
電話番号 [事業所]-[一般]タブ[電話番号]
社会保険労務士記載欄 社会保険労務士が確認した場合に記名します。
※弥生給与(やよいの給与計算)には設定箇所はありません。

個人の情報

●クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]で集計した画面。

●上記画面は、以下のとおり印刷されます。

(ア) 被保険者整理番号 [従業員<個人別>][社保]タブ
[健康保険]欄[被保険者整理番号(厚年整理番号)]
(イ) 被保険者の氏名 [従業員<個人別>][一般]タブ[氏名]
(ウ) 生年月日

[従業員<個人別>][一般]タブ[生年月日]

生年月日の前の数字は年号
[1]:明治
[3]:大正
[5]:昭和
[7]:平成
[9]:令和
(エ) 適用年月 この判定による標準報酬月額の改定月
(オ)

(カ)
従前の標準報酬月額
(健康保険)または、

従前の標準報酬月額
(厚生年金保険)
  • 3・4・5月の月額変更で改定された標準報酬月額
  • 3・4・5月の月額変更に該当しない従業員は、賃金台帳の標準報酬月額
※賃金台帳のどの月度の標準報酬月額を従前とするかは、社会保険料の徴収時期によって異なります。
詳細は、 算定基礎届の「従前の標準報酬月額」はどこから反映しているのですか? を参照してください。
(キ) 従前改定月 [算定基礎届]の[報酬月額編集]画面で、[従前改定月]に入力した年月
※「従前の標準報酬月額に改定された月」を記載します。

和暦で入力する場合は、元号を示すアルファベットと年2桁、月2桁の形式(例:R0404)で、西暦の場合は、年4桁、月2桁の形式(例:202204)で入力します。
(ク) 昇(降)給月 [集計]-[賃金台帳]で[固定賃金合計]に差額が発生した月度と「昇給」または「降給」
(ケ) 遡及支払額 [集計]-[賃金台帳]で[昇給差額]が発生した月度と、その金額
(コ) 給与支給月・給与計算の基礎日数

各支給形態によって異なります。

  • 月給制
    [給与規定]-[社会保険]タブ[支払基礎日数]の基準日で計算
  • 日給月給制
    [給与規定]-[社会保険]タブ[支払基礎日数]の基準日で計算した日数から[集計]-[賃金台帳]の[欠勤基礎日数]を引いた日数
  • 日給制・時給制
    [集計]-[賃金台帳]の[出勤基礎日数]
資格取得日が前回給与の締切日の翌々日以降(※)であるときは、その給与が支払われる月の基礎日数は0になります。
※例:15日締めの場合、「3月17日以降」に入社した従業員については、「4月」の基礎日数は0になります。
(サ) 通貨によるものの額

[集計]-[賃金台帳]各月の[社保対象金銭]の金額

※給与以外の報酬(賞与など)年4回以上の支給が発生した場合、金額に含める必要があります。
合計額を12で割り、各月の金額に1か月分を加算します。

なお、弥生給与(やよいの給与計算)では、年4回以上の賞与を自動的に反映させることはできません。
(シ) 現物によるものの額 [集計]-[賃金台帳]各月の[社保対象現物]の金額
(ス) 合計 各月(サ)+(シ)の合計額

支払基礎日数が17日未満の月は、「(ス)合計」欄に金額を記載せず横棒(-)を引きます。
(セ) 総計 3か月分の(ス)の合計額
(ソ) 平均額 (セ)の3か月分の平均額
(タ) 修正平均額 遡及支払いの金額など、対象月以外に加算されるべき金額が(セ)の総計に含まれている場合、それを引いて算出した3か月分の平均額
※年平均で標準報酬月額を算出した場合は年平均の標準報酬月額が転記されます。
(チ) 備考

[算定基礎届]の[報酬月額編集]画面の[備考]欄の内容

  • [70歳以上被用者(算定基礎月)]

    70歳以上被用者:70歳以上の従業員

    算定基礎月:算定期間の途中で70歳に到達した場合に、
    70歳以上被用者の期間に支給された給与月
  • [2以上の事業所勤務]
    [従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[2以上の事業所勤務]にチェックを付けている従業員
  • [月額変更予定]
    4、5、6月のいずれかの月に固定的賃金が変動した従業員
  • [途中入社]
    4月または5月の途中に入社した従業員
  • [病休・育休・休職等]
    [従業員<個人別>]画面の[一般]タブの[就業状況]で「休職(給与なし)」「休職(給与あり)」を選択しているか、[従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[産前産後・育児休業]にチェックを付けている従業員
  • [短時間労働者]
    [従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[被保険者区分]で「短時間」を選択している従業員
  • [パート]
    [従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[被保険者区分]で「パート」を選択している従業員
  • [年間平均]
    [年平均報酬月額を修正平均に転記する]をクリックした場合
  • [その他]
    4月または5月の途中に入社した従業員の健康保険の資格取得日(健康保険の資格取得日が設定されていない場合は、入社年月日)。
    または、[算定基礎届]の[報酬月額編集]画面で、[その他]に入力した内容。

    ※4月または5月の途中に入社した従業員について、給与の締切日、支給日は表示されないため、手入力するか印刷後に手書きしてください。
    手入力の例:4/15取得_4/20_4/30
    ※一時帰休による休業手当が支給されている場合は、休業手当の支払い月と一時帰休の開始月(解消した年月日)を入力します。詳しくは 一時帰休による休業手当が支給されている場合の「算定基礎届」の作成方法 を確認してください。
  • 弥生給与(やよいの給与計算)では、支払基礎日数が17日未満の月は「合計」欄に「-」(横棒)が表示されます。
    日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)P7のケース②では金額が記載されていますが、このまま提出しても問題なく受理されることを確認しています。
    弥生給与(やよいの給与計算)で作成した「算定基礎届」をそのままご利用ください。

  • 弥生給与(やよいの給与計算)では、 4、5、6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間就労者については15日未満)の場合または 4、5、6月のいずれも報酬がない場合、「総計」および「平均額」に「0」が表示されます。
    日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)P17のケース⑧では記入不要と記載されていますが、このまま提出しても問題なく受理されることを確認しています。弥生給与(やよいの給与計算)で作成した「算定基礎届」をそのままご利用ください。

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