令和6年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率と介護保険料率、および健康保険料率の内訳が改定されます。
※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が決定されています。詳細は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。料率の変更手順は、協会けんぽと同じです。
改定時期と料率を読み替えてご確認ください。
健康保険料率の変更について
令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和6年度都道府県単位保険料率 を参照してください。介護保険料率について
令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「18.2/1000」(1.82%)から「16.0/1000」(1.60%) に改定されます。保険料率を変更するタイミングは、設定している社会保険料の徴収時期によって異なります。
以下の手順で、社会保険料の徴収時期を[給与規定]画面で確認します。
保険料率は、千分率(**.***/1000)で入力します。
年金事務所からの案内など、保険料率がパーセント(**.**%)で記載されている場合は、千分率で計算し直して入力してください。
例:保険料率が「9.84%」の場合
千分率に換算すると「98.400/1000」になります。
これを折半した値「49.200」を、従業員と事業主それぞれに入力します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [社会保険]タブをクリックして[社会保険料の徴収時期]を確認します。
- 該当する徴収時期をクリックして詳細を確認してください。
- 当月徴収
3月分保険料を「3月度給与」で徴収する場合
令和6年 健康保険料率変更手順 【当月徴収の場合】 - 翌月徴収
3月分保険料を「4月度給与」で徴収する場合
令和6年 健康保険料率変更手順 【翌月徴収の場合】 - 翌々月徴収
3月分保険料を「5月度給与」で徴収する場合
令和6年 健康保険料率変更手順 【翌々月徴収の場合】
- 当月徴収
健康保険料率の内訳([基本保険料率]および[特定保険料率])の変更について
健康保険料率の内訳である[特定保険料率]が、「35.7/1000」(3.57%) から「34.2/1000」(3.42%) に改定されます。※[給与明細書]や[賞与明細書]に、健康保険料の内訳(「基本保険料」と「特定保険料」)を印刷していないお客さまは、設定を変更する必要はありません。
健康保険料の内訳を明細書に印刷している場合は、 健康保険料率の内訳(基本保険料率、特定保険料率)の変更手順 を参照してください。