操作の前に、年末調整ナビの対応年度を確認してください。
令和6年分の年末調整に対応しているか確認したい
- 「居住開始年月日」が令和6年1月1日以降の場合
令和6年1月1日以降の場合は、確定申告により税額控除の適用を受けるため、「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」は印字されません。 - 住宅借入金等特別控除額の金額が「算出所得税額」以下の場合
住宅借入金等特別控除額の金額が「算出所得税額」以下の場合は、「居住開始年月日」は印字されますが、「住宅借入金等特別控除可能額」は印字されません。
居住開始年月日について
「居住開始年月日」は[住宅借入金等特別控除情報]画面で確認できます。
住宅借入金等特別控除額と算出所得税額について
「住宅借入金等特別控除額」と「算出所得税額」は[年調明細個人別]画面で確認できます。