「本年2月度から翌年1月度」の期間で年税額を算出することはできますか? 弥生給与 サポート情報

ID:ida19721
年末調整の対象となる給与は、年末調整処理年度の1月1日から12月31日までに支給された給与です。

事業所の給与締切日が月末で、支給日が翌月(5日・10日等)の場合、本年12月分給与は、翌年1月に支払われることになるため、本年の年末調整の対象とはなりません。

ただし、事業所の慣例として毎年「本年2月度給与」から「翌年1月度給与」を対象期間として年末調整を行っている場合、「本年2月度給与」から「翌年1月度給与」で、年末調整の集計を行うことができます。

弥生給与(やよいの給与計算)では、年末調整の集計対象を1か月ずらして(2月から翌年1月まで)集計することが可能です。

ただし、本来税務署では年末調整の対象となる給与について1月1日から12月31日までの間に支払いの対象となる給与(支給日ベース)とされています。
翌年1月に支払われた給与を本年の年末調整に含めてもよいか、など詳細は最寄りの税務署に確認してください。


1か月ずらして年末調整の集計をする場合は、以下の手順を確認してください。

操作の前に、年末調整ナビの対応年度を確認してください。
令和5年分の年末調整に対応しているか確認したい
  • 年末調整ナビの[4.年税額を算出しよう]を クリックして、[年税額を算出する]をクリックします。
  • [年税額算出]画面が表示されます。 1か月ずらして年税額を算出したい従業員にチェックを付けて、[算出対象期間を選択してください]から[本年2月度~翌年1月度<1か月後にずらす>]を選択して[算出実行]をクリックします。
  • 再度年税額の算出をする場合は、「年税額算出を実行すると課税支給額・非課税支給額・社会保険料給与控除分・源泉徴収税額が再集計され、手修正した値は破棄されます。よろしいですか?」のメッセージが表示されます。
    ※[年調明細個人別]画面で、課税支給額・非課税支給額・社会保険料給与控除分・源泉徴収税額を手修正されている場合は、[はい]をクリックすると手修正した値は破棄され、再入力が必要になります。
  • [はい]をクリックします。
  • 年末調整ナビの[年調明細個人別]をクリックします。
  • [年調明細個人別]画面が開きます。 集計結果を確認します。

賃金台帳などの集計表で確認する場合は、弥生給与本体の[集計]メニューの[賃金台帳]をクリックして、[レイアウト]をクリックします。
[レイアウト設定]画面の[支給単位・明細項目セレクト]タブから[支給単位セレクト]で[選択]を選択して、「本年2月度~翌年1月度」を選択して集計を行います。
詳細は、 過去の集計表の印刷方法<弥生給与> を参照してください。

※なお、集計表の[レイアウト]は、弥生給与のみの機能です。
やよいの給与計算の場合は、処理設定を表示したい月に切り替えて確認してください。

弥生給与(やよいの給与計算)では年末調整年度中に過不足税額を還付・徴収することを前提に作成されています。
そのため、翌年度の給与(賞与)で過不足税額を還付・徴収する場合は、金額を転記することはできません。項目を追加作成して金額を手入力する必要があります。
詳細は、 過不足税額を翌年1月の給与で還付(徴収)したい を参照してください。

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