弥生給与では、年末調整を行わない、かつ、課税支給合計が50万円を超える法人の役員については、「税務署に源泉徴収票を提出する従業員」として自動判定されません。
そのため、該当の役員がいる場合は、法定調書合計表(※)の「源泉徴収票を提出するもの」が正しく集計されません。
※法定調書合計表は、弥生給与のみの機能です。
この場合は、以下の手順で[源泉徴収票提出]の有無を修正してから、法定調書合計表を再度集計して、印刷してください。
- [年末調整ナビ]-[6.法定調書を作成しよう]をクリックします。 [源泉徴収票/給与支払報告書]をクリックします。
- [源泉徴収票提出]で、税務署に源泉徴収票を提出する役員を確認します。
[源泉徴収票提出]の上で右クリックし、「○」に変更します。
法定調書合計表の印刷手順は、 法定調書合計表を印刷する を確認してください。
弥生給与(やよいの給与計算)では、以下の条件で源泉徴収票の提出が必要な役員・従業員を自動判定し、[源泉徴収票提出]に「〇」が表示されます。
<年末調整を行う場合>従業員区分(※1) | 提出が必要な者 |
役員(兼務役員を含む) | 課税支給合計が150万円を超える者 |
役員でない | 課税支給合計が500万円を超える者 |
税額表区分(※1) | 提出が必要な者 |
甲欄であり年調年度に退職 | 課税支給合計が250万円を超える者 |
乙欄である | 課税支給合計が50万円を超える者 |
上記以外 | 課税支給合計が「主たる給与の収入限度(※2)」を超える者 |
※1:従業員区分と税額表区分は、
一般情報の設定([従業員<個人別>]の[一般]タブ)
から確認できます。
※2:「主たる給与の収入限度」は2,000万円です。