源泉徴収票の提出が必要な役員が、「源泉徴収票を提出するもの」として自動判定されない 弥生給与 サポート情報

ID:ida25080

弥生給与では、年末調整を行わない、かつ、課税支給合計が50万円を超える法人の役員については、「税務署に源泉徴収票を提出する従業員」として自動判定されません。

そのため、該当の役員がいる場合は、法定調書合計表(※)の「源泉徴収票を提出するもの」が正しく集計されません。
※法定調書合計表は、弥生給与のみの機能です。



この場合は、以下の手順で[源泉徴収票提出]の有無を修正してから、法定調書合計表を再度集計して、印刷してください。

  • [年末調整ナビ]-[6.法定調書を作成しよう]をクリックします。 [源泉徴収票/給与支払報告書]をクリックします。
  • [源泉徴収票提出]で、税務署に源泉徴収票を提出する役員を確認します。

    [源泉徴収票提出]の上で右クリックし、「○」に変更します。



    法定調書合計表の印刷手順は、 法定調書合計表の印刷方法 を確認してください。

源泉徴収票の提出が必要な役員・従業員の判定基準

<年末調整を行う場合>
従業員区分(※1) 提出が必要な者
役員(兼務役員を含む) 課税支給合計が150万円を超える者
役員でない 課税支給合計が500万円を超える者
<年末調整を行わない場合>
税額表区分(※1) 提出が必要な者
甲欄であり年調年度に退職 課税支給合計が250万円を超える者
乙欄である 課税支給合計が50万円を超える者
上記以外 課税支給合計が「主たる給与の収入限度(※2)」を超える者

※1:従業員区分と税額表区分は、 一般情報の設定([従業員<個人別>]の[一般]タブ) から確認できます。
※2:「主たる給与の収入限度」は2,000万円です。

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