法令改正により、令和2年(2020年)4月から満64歳以上の被保険者についても雇用保険料の徴収が必要になります。
以下の手順で設定してください。
※法令改正の詳細は、満64歳以上の被保険者について、2020年(令和2年)度分から雇用保険料の徴収が開始されますを参照してください。
※手順は、[労働保険の集計期間]が「前年4月度~本年3月度」の場合を例に記載しています。[労働保険の集計期間]が「前年5月度~本年4月度」の場合は、月度をひと月ずらして(3月度給与を「4月度給与」など)読み替えてください。
- 法令改正に対応したプログラム「弥生給与(やよいの給与計算) 20 Ver.23.2.1」にアップデートします。オンラインアップデートの手順は、次を参照してください。
オンラインアップデートで最新のプログラムをインストールしたい現在処理中の給与(賞与)の明細が確定している場合は、必ず明細をロックしてからアップデートしてください
「Ver.23.2.1」にアップデートすると、これまで免除対象だった被保険者について、令和2年(2020年)4月度給与(4月1日以降に支給する賞与)から自動的に雇用保険料の徴収が開始されます。
そのため、現在処理中の給与(賞与)の明細が確定している場合は、必ず明細をロックしてからアップデートしてください。ロックの方法は次を参照してください。
給与(賞与)明細書のロックとロック解除方法 - アップデートが完了したら製品を起動し、給与月度を確認します。現在処理中の給与月度にあわせて内容を確認してください。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックします。
- [給与処理設定]の「処理月度」を確認します。
・令和2年(2020年)3月度以前の給与を処理中の場合
・令和2年(2020年)4月度以降の給与を処理中の場合
令和2年(2020年)3月度以前の給与を処理中の場合
令和2年(2020年)3月度給与計算後、通常どおり4月度給与に更新してください。
更新時に[保険料徴収対象者変更通知]が表示され、これまで免除対象だった被保険者について、4月度給与から自動的に雇用保険料の徴収が開始されます。
4月度給与の明細入力画面で雇用保険料が計算されていることを確認し、このまま給与計算を行ってください。
令和2年(2020年)4月度給与を処理中の場合
これまで免除対象だった被保険者について、4月度給与から自動的に雇用保険料の徴収が開始されます。
[従業員<個人別>]で設定されていた[免除対象高齢者]のチェックボックスは非表示になります。
4月度給与の明細入力画面で雇用保険料が計算されていることを確認し、このまま給与計算を行ってください。
※[保険料徴収対象者変更通知]は表示されません。
なお、賞与については「Ver.23.2.1」にアップデートすることで、令和2年(2020年)4月1日以降に支給する賞与から自動的に雇用保険料の徴収が開始されます。
令和2年(2020年)4月度給与(4月1日以降に支給する賞与)の明細が確定している場合
- 誤って雇用保険料の徴収を免除したまま、既に支給している(または金額が確定している)場合
ロックを解除すると自動的に雇用保険料が計算されてしまいます。ロックは解除せず、このまま5月度給与へ更新(賞与は処理の終了)してください。
5月度以降は雇用保険料が自動計算されます。未徴収の雇用保険料については、次月以降の給与等で調整してください。 - 雇用保険料を手計算して入力している、または[免除対象高齢者]のチェックを外して雇用保険料を自動計算している場合
このままで問題ありません。[免除対象高齢者]のチェックボックスは非表示となり、5月度以降は雇用保険料が自動計算されます。
「弥生給与(やよいの給与計算) 20 Ver.23.1.2」以前の製品で、満64歳以上の被保険者から雇用保険料の徴収を開始する方法
令和2年(2020年)4月度給与に更新後(4月1日以降に支給する賞与データを作成後)、[従業員<個人別>]で[免除対象高齢者]のチェックを外してください。