所得金額が55万円以上ある場合、[印刷]をクリックした際に、「青色申告特別控除額」の設定によって以下のいずれかのメッセージが表示されます。
55万円控除が設定されている場合
e-Taxによる申告はせず、電子帳簿保存法の特例を受けずに郵送等で申告書を提出する場合は[はい]をクリックして印刷を行います。
e-Taxによる申告や電子帳簿保存法の特例を受ける場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。「青色申告特別控除額」を65万円に変更する手順は、以下のFAQを参照してください。
青色申告特別控除額を65万円にしたい65万円控除が設定されている場合
e-Taxによる申告はせず、電子帳簿保存法の承認も受けておらず郵送等で申告書を提出する場合は「青色申告特別控除額」を55万円に設定し直す必要があります。
- [申告メニュー]-[申告設定]をクリックします。[申告設定]画面が表示されます。
- [控除額]項目の「青色申告特別控除額」を、「55万円の青色申告特別控除を受ける」に変更します。
- [帳票に反映]をクリックします。
なお、e-Taxによる申告を行う場合で、確定申告書の「控え」として印刷する際や、電子帳簿保存法の特例を受ける場合で、郵送等で申告書を提出する場合は[はい]をクリックして印刷を行います。