固定資産一覧に「開業費」を登録する方法(個人) 弥生会計 サポート情報

ID:ida26944

事業を始める前に支出した開業にかかわる費用は、開業費として計上することができます。入力がお済みでない場合は、以下を参照してください。
開業にかかわる費用を計上したい(個人)

ここでは5年の均等償却で「開業費」を固定資産一覧に登録する方法を説明します。

開業費(繰延資産)の償却は、5年の均等償却または任意償却のいずれかの方法を選択できます。
任意償却とは、当年度に経費にする金額を0円から開業費の全額(2年目以降は帳簿価額)までの範囲で自由に決めることができる償却方法です。

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[減価償却資産の登録]をクリックします。[固定資産一覧]画面が表示されます。
  • [新規作成]をクリックし、以下のように入力します。00026944_001A
    A資産の名称を入力します。「事業開始費用」と入力します。
    B登録する資産の勘定科目を選択します。「開業費」をドロップダウンリストから選択します。
    C取得した資産の取得年月日を入力します。「開業日」を入力します。
    ※開業した年月までわかれば、減価償却費の計算には影響しないため、日付は任意の日付で問題ありません。
    D資産を取得した価額を入力します。「500,000」とまとめた金額で入力します。
    「開業費」は、明細ごとに入力することが望ましいですが、「開業費」の詳細な内訳を別途まとめて集計している場合などは、まとめた金額を入力しても差し支えありません。
    E償却の方法を選択します、「均等償却」をドロップダウンリストから選択します。
    F取得した資産の耐用年数を入力します。「5」を入力します。
    G必要に応じて、販売費と製造原価(生産原価)に、不動産兼業の場合は販売費と不動産経費に振り分ける比率を設定します。
    2項目表示されている場合は、それぞれに振り分ける比率を入力します。1項目しか表示されていない場合、入力する必要はありません。

    [償却方法]を任意償却で設定した場合[本年分の償却費合計]は自動計算されません。当年度に経費計上する金額を入力します。

  • すべて設定したら[登録]をクリックします。

登録した資産は、[固定資産一覧]画面から[仕訳書出]をクリックすることで、決算整理仕訳として減価償却費の仕訳を書き出すことができます。詳細は次のFAQを参照してください。
[減価償却費]の仕訳書き出しについて

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