開業までにかかった費用を処理する勘定科目は「開業費」を使用します。具体的には、開業準備期間に発生する開業にかかわる費用(賃借料、広告宣伝費、通信費、交通費など)があります。
「開業費」に含めないもの
一般的には「返還される敷金」、「10万円以上の固定資産」、「商品の仕入代金」などは、開業費には含めません。詳細は、以下を参照してください。
開業準備で発生した費用のうち、開業費に含めないものの仕訳方法
開業費の判断は、所轄の税務署または税理士へご確認ください。
「開業費」は、明細ごとに入力することが望ましいですが、合計金額で入力しても差し支えありません。合計金額で入力する場合には、入力する金額の基となる明細や領収書等もまとめて保管しておくと安心です。
なお、開業した当年度に全額を経費計上できますが、開業したばかりで利益の少ない1年目には計上せずに、翌年以降で利益が大きくなった2年目、3年目にまとめて計上することもできます。
<開業費の例>- 事務用品の購入費用
- セミナー、講習会への参加費用
- 打ち合わせのための交通費
- チラシなどの作成費用
弥生会計(やよいの青色申告)での仕訳入力
仕訳例:開業準備のため「セミナー参加費用200,000円」「広告用チラシ作成費用220,000円」「事務用品購入費用 80,000円」(合計500,000円)を支払った
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
開業費 | 500,000 | 元入金 | 500,000 | 研修費、広告費など |
[かんたん取引入力]画面から入力する方法を例に説明します。
- クイックナビゲータの[取引]カテゴリから[かんたん取引入力]をクリックします。[かんたん取引入力]画面が表示されます。
- [振替]タブをクリックして、次の内容で入力します。[取引日]は開業日を設定します。
- [登録]をクリックします。「この内容で取引を登録します。」のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。
「開業費」を固定資産一覧に登録します。詳細は、以下を参照してください。
固定資産一覧に「開業費」を登録する方法(個人)