「売却した資産の売却月までの減価償却費」の取り扱い やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida27192

固定資産を売却した際に発生した利益や損失は、事業所得ではなく譲渡所得になります。
譲渡所得は青色申告決算書/収支内訳書には記載せず、確定申告の際に別途譲渡所得として申告します。

期首帳簿価格と売却価格の差額が譲渡所得となり、この差額を計算する際に、期首日から売却日までの本年度の減価償却費相当額を、譲渡所得に含めるか含めないかを、選択することができます。譲渡所得の判断に迷う場合は、所轄の税務署へお問い合わせください。

  • 譲渡所得に含める・・・本年度の減価償却費に計上できません。
  • 譲渡所得に含めない・・・本年度の減価償却費として計上できます。

※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。
減価償却費 [売却月までの減価償却費を所得の必要経費とする]
譲渡所得に含める 計上できない チェックを外す
譲渡所得に含めない 計上できる ※初期値
チェックを付ける

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