固定資産を売却した際に発生した利益や損失は、事業所得ではなく譲渡所得になります。
譲渡所得は青色申告決算書/収支内訳書には記載せず、確定申告の際に別途譲渡所得として申告します。
期首帳簿価格と売却価格の差額が譲渡所得となり、この差額を計算する際に、期首日から売却日までの本年度の減価償却費相当額を、譲渡所得に含めるか含めないかを、選択することができます。譲渡所得の判断に迷う場合は、所轄の税務署へお問い合わせください。
- 譲渡所得に含める・・・本年度の減価償却費に計上できません。
- 譲渡所得に含めない・・・本年度の減価償却費として計上できます。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。
減価償却費 | [売却月までの減価償却費を所得の必要経費とする] | |
譲渡所得に含める | 計上できない | チェックを外す |
譲渡所得に含めない | 計上できる | ※初期値 チェックを付ける |