- 20万円未満の場合
「支払手数料」として取引を入力してください。
※「地代家賃」で入力した場合、Step2[4.その他の経費]の[賃借料]の金額と一致しません。 - 20万円以上の場合
「繰延資産」として[固定資産の新規登録]画面から登録をしてください。
「繰延資産」の償却期間に関しては、国税庁ホームページ「繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)」を参照してください。
土地・建物などの賃貸借契約時の権利金や更新料については、金額により入力方法が異なります。