一般に、見積書だけで適格請求書(インボイス)として利用することは少なく、取引先に求められる場合などに限られると考えられます。
なお、複数の相互に関連づけられた証憑書類をもって適格請求書(インボイス)として扱うことは可能です。
例えば、納品書の記載だけでは適格請求書(インボイス)の記載要件をすべて満たせていない場合に、納品書の元となった見積書を関連づけることによって、見積書と納品書の記載をあわせて適格請求書(インボイス)に求められている記載事項を満たす場合などが該当します。
詳しくは、以下を参照してください。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁PDF)
(一定期間の取引をまとめた請求書の交付 問65)
- 発行後、取引先からの再発行依頼などの場合に、どの書類が適格請求書(インボイス)か確認の手間が発生しないよう、何の書類を消費税法上の適格請求書(インボイス)として扱うか、取引先との間で事前に合意を取ることをお勧めします。
例えば「適格請求書は請求書に統一する」など事前に取り決めておくと、業務の管理がしやすくなります。 - 請求書を適格請求書とする場合は、以下を参照してください。
適格請求書(インボイス)を作成する