60時間を超える時間外労働の計算式を設定したい場合は、以下の手順に沿って明細項目を作成します。
※普通残業手当とは別に60時間超手当の明細項目を作成します。
労働基準法の改正により、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上とすることが義務化されました。
法令改正の詳細は、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業も対象になりますを参照してください。
- メニューの[設定]-[明細項目管理]をクリックします。
- [給与]タブを選択します。
- 「勤怠」を選択して展開します。「60時間超残業」の明細項目が既にある場合は、手順6に進みます。
- [項目を追加]をクリックします。
-
[明細項目名]に「60時間超残業」と入力し、[数値の単位]に「時間」を選択します。[使用する支給形態]については、従業員種別の[支給形態]で使用する支給形態にチェックを付けて、[保存]をクリックします。
明細項目の設定
- 「支給」を選択して展開します。
- [項目を追加]をクリックします。
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[明細項目名]に「60時間超手当」と入力し、[項目の属性]に「計算式」を選択します。[使用する支給形態]と[計算や集計での取り扱い]については、必要な項目にチェックを付けます。明細項目の設定
- 計算式を設定します。
計算式は、事業所の給与規定や勤怠の管理方法に合わせて設定してください。
ここでは、以下の設定方法を例に記載します。設定方法①:[普通残業時間]に月の総残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合
設定方法②:[普通残業時間]に月60時間以内の残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合<設定方法①>
[普通残業時間]に月の総残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合例:月の総労働時間が80時間の場合、[普通残業時間]に80時間、[60時間超残業]に20時間と入力する
残業手当:1時間当たりの残業単価
普通残業手当=普通残業時間×残業手当×1.250
60時間超手当=60時間超残業×残業手当×0.250- 以下のように設定して、[保存]をクリックします。
- [勤怠項目名]は「60時間超残業」を選択します。
- [固定単価項目名]は「残業手当」を選択します。
- [倍率]に「0.250」と入力し[端数処理]を選択します。
- 給与支給手続きの[明細(入力)]画面で[普通残業時間]に月60時間以内の残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力します。
<設定方法②>
[普通残業時間]に月の総残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合例:月の総労働時間が80時間の場合、[普通残業時間]に60時間、[60時間超残業]に20時間と入力する
残業手当:1時間当たりの残業単価
普通残業手当=普通残業時間×残業手当×1.250
60時間超手当=60時間超残業×残業手当×1.500- 以下のように設定して、[保存]をクリックします。
- [勤怠項目名]は「60時間超残業」を選択します。
- [固定単価項目名]は「残業手当」を選択します。
- [倍率]に「1.500」と入力し[端数処理]を選択します。
- 給与支給手続きの[明細(入力)]画面で[普通残業時間]に月60時間以内の残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力します。
- 以下のように設定して、[保存]をクリックします。
- 作成した明細項目を給与(賞与)明細書に印刷するには、明細書レイアウト管理を設定する必要があります。
[明細書レイアウト管理]画面 - 固定単価項目が存在しない場合は、登録する必要があります。
[固定単価項目管理]画面 - 従業員ごとの固定単価の金額は、給与・賞与の[明細(入力)]画面で設定します。
固定単価を設定する