簡易課税(税抜経理)で2023年10月1日以降に固定資産を取得した場合 弥生会計 サポート情報

ID:ida27997

簡易課税で税抜経理の場合、固定資産を取得した際に適格請求書ではない請求書を受け取ったときは、以下の3とおりの経理処理が認められています。

例:適格請求書発行事業者以外から、本体100,000円、消費税額10,000円の固定資産を取得した(経過措置80%の期間の場合)

A:本体金額を100,000円、消費税額を10,000円とする方法
B:本体金額を102,000円、消費税額を8,000円とする方法
C:本体金額を110,000円、消費税額を0円とする方法
※ABCのいずれかの経理処理を継続して適用することが必要です。

弥生会計(やよいの青色申告)では簡易課税の場合、仕訳を入力すると自動的に「A」の金額で消費税を計算します。(「A」の経理処理は通常と変更ありません。)

「B」もしくは「C」の経理処理を行う場合は、消費税額の手修正が必要です。
ここでは「C」の経理処理を行う場合を例に「消費税額の手修正」と「固定資産一覧の登録」について説明します。
※「B」の場合は金額を読み替えて入力します。

<消費税額の修正>

本体金額を入力することで、以下のように消費税額が自動計算されます。

  • 内税
    00027997_001
  • 外税

上記のように自動計算された消費税額を0円に修正します。内税の場合は、消費税額を0円に修正することで、消費税額が本体金額に上乗せされます。外税の場合は、本体金額も消費税額分を上乗せした金額に修正します。

  • 内税(消費税額を修正することで、本体金額は消費税額にあわせて内部で自動計算されます)
    00027997_003A
  • 外税(本体金額を110,000円にしてから、消費税額を0円に修正します)

消費税額を修正した際に表示される以下のメッセージは、「はい」をクリックします。

消費税額が修正後の金額に変わります。
次に、固定資産一覧に登録します。

<固定資産一覧の登録>

[取得価額]には、消費税額を含めた本体金額である「110,000」と入力します。

固定資産登録の詳細は以下のFAQを参照してください。
固定資産の登録(詳細登録) 固定資産の登録(簡易登録)

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