未確認の固定資産が表示される場合の対処方法 弥生会計 オンライン サポート情報

ID:ida28023

[未確認の固定資産]画面は、固定資産として登録が必要と推測される取引がある場合に表示されます。
以下のいずれかの場合によって、対処方法は異なります。

[固定資産]ボタンのみ表示される場合

固定資産科目で取引が入力されています。

  • 固定資産として処理する場合

    固定資産科目で入力した取引は、固定資産登録が必要です。
    [固定資産]ボタンをクリックし、償却方法や耐用年数を入力して固定資産登録を完了させてください。
    固定資産の新規登録

  • 経費として処理する場合

    固定資産科目ではなく、経費科目で取引を入力する必要があります。
    [未確定の固定資産]画面では、「科目」を変更することができないため、[かんたん取引入力]や[仕訳の入力]から、「科目」を経費科目に修正してください。
    ◆ [仕訳の入力]は弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンラインのみの機能です。
    登録した取引の編集(修正)

[固定資産][経費]ボタンが表示される場合

経費科目を使用した取引で、取引金額が10万円を超えています。
固定資産として登録するか経費として処理するかを選択します。

使用できる期間が1年以上で、かつ取得価額が10万円以上のものは固定資産として処理します。
固定資産か経費かの判断に迷う場合は所轄の税務署へご相談ください。

  • 固定資産として処理する場合

    固定資産に登録することで固定資産科目に修正されます。
    [固定資産]ボタンをクリックし、償却方法や耐用年数を入力して固定資産登録を完了させてください。
    固定資産の新規登録

  • 経費として処理する場合

    [経費]ボタンをクリックすることで、確認が完了します。

科目に間違いがある場合や不要な取引の場合

不要な取引の場合、[未確定の固定資産]画面では削除できません。
[かんたん取引入力]や[仕訳の入力]から、取引を削除してください。
◆ [仕訳の入力]は弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンラインのみの機能です。
登録した取引の削除

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