令和7年(2025年)12月と令和8年(2026年)1月に、扶養親族等の数の算定方法改正が段階的に行われます。
令和7年(2025年)11月以前は、生計を一にする16歳以上の扶養親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人を控除対象としていましたが、令和7年(2025年)12月以降は、合計所得金額の要件が58万円以下に引き上げられます。
また、令和8年(2026年)1月以降、特定親族(年齢19歳以上23歳未満)は合計所得金額が58万円超100万円以下の場合も控除対象となります。
| 令和7年11月以前 | 令和7年12月 | 令和8年1月以降 | |
| 控除対象となる 合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
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改正に対応するため、弥生給与(やよいの給与計算) 26では合計所得金額欄を創設し、入力した金額に応じて控除対象かどうかを自動判定するようになりました。
ここでは、それぞれの違いと合計所得金額を入力するときの注意事項について記載します。
令和7年(2025年)11月度給与処理中の場合
●メニューバー[ファイル]-[法令基準]
以下の法令基準の[使用状況]が≪更新可能≫と表示されていることを確認し、画面は閉じます。(更新は行いません。)
- 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
- 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
- 扶養親族等の数と扶養控除額等の表(令和7年12月版)
- 扶養親族等の数と扶養控除額等の表(令和8年1月版)
●[扶養親族等]-[被扶養者]タブ
弥生給与(やよいの給与計算) 26にオンラインアップデートを行うことで、合計所得金額欄が表示されていますが、法令改正前のため、金額を入力しても控除対象かどうかの自動判定は行いません。
合計所得金額が48万円を超える扶養親族は登録を行わないでください。
令和7年(2025年)12月度給与処理中の場合
●メニューバー[ファイル]-[法令基準]
扶養親族等の数と扶養控除額等の表(令和7年12月版)の[使用状況]が[最新の法令基準]と表示されていれば、最新の法令が適用されています。
令和7年(2025年)12月度給与処理中の時点では、以下の法令基準は適用しません。
- 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
- 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
- 扶養親族等の数と扶養控除額等の表(令和8年1月版)
●[扶養親族等]-[被扶養者]タブ
入力されている合計所得金額をもとに控除対象かどうかを自動判定します。
従業員から回収した扶養控除等申告書を参考に登録します。
令和8年(2026年)1月度給与処理中の場合
●メニューバー[ファイル]-[法令基準]
[使用状況]がすべて[最新の法令基準]と表示されていれば、最新の法令が適用されています。
翌年1月に支給する給与を本年12月に支給する場合や、本年2月度から翌年1月度を年末調整の対象期間とする場合は、法定基準の適用タイミングが異なります。
詳細は以下のFAQを参照してください。
翌年1月に支給する給与を本年12月に支給する場合の[法令基準改定]のタイミング
本年2月度から翌年1月度を年末調整の対象期間とする場合の[法令基準改定]のタイミング
●[扶養親族等]-[被扶養者]タブ
特定親族については、合計所得金額が58万円超100万円以下の場合も控除対象として自動判定されます。
法令の詳細を確認したい場合は、以下のFAQを参照してください。
扶養親族等の数と扶養控除額等の表の更新(適用開始日:令和7年12月1日)
扶養親族等の数と扶養控除額等の表の更新(適用開始日:令和8年1月1日)