駐車場の非課税通勤費はどのように計算されますか? 弥生給与 サポート情報

ID:ida31202

駐車場の非課税限度額は、原則として月額5,000円です。
ただし、自動車や自転車などの「交通用具」を併用しており、その支給額が非課税限度額に満たない場合は、5,000円を超えた分にその残額を充当して非課税にすることができるとされています。
※ただし、「交通用具を使用する距離」が片道2km未満の場合は除きます。
通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁ホームページ)

ここでは、交通用具(片道15km、支給額10,600円)と、駐車場(支給額8,000円)の2つの通勤費が発生した場合を例に、具体的な計算方法を記載します。

  • それぞれの非課税限度額を確認します。
    交通用具:13,500円(片道15km以上25km未満)
    駐車場:5,000円
  • 交通用具の非課税通勤費を算出し、残額を駐車料金に充当します。
    交通用具:13,500円(非課税限度額)ー10,600円(支給額)=2,900円
    駐車場:5,000円(非課税限度額)+2,900円(交通用具の残額)=7,900円
  • 最終的な非課税通勤費の合計を算出します。
    10,600円(交通用具)+7,900円(駐車場)=18,500円
    ※充当しきれなかった100円は課税通勤費として計算されます。
交通用具 駐車場 合計
支給額 10,600 8,000
原則の非課税限度額 13,500 5,000
非課税枠の残額 2,900
充当額 2,900
非課税通勤費 10,600 7,900 18,500
課税通勤費 0 100 100

  • 交通用具の残額から充当されている場合でも、[従業員<個人別>]画面の駐車場の非課税限度額は一律で5,000円と表示されますが、明細入力画面では、正しく充当された「非課税通勤費」と「課税通勤費」が表示されます。
  • [従業員<個人別>]画面で交通用具の行が未設定の場合や、交通用具を使用する距離が片道2km未満の場合は、駐車場代の非課税限度額は適用できないため、以下のメッセージが表示されます。
    設定内容に誤りがないかご確認ください。

交通用具が未設定の場合:「※交通用具が未設定のため、駐車場代は全額課税されます。」
片道2km未満の場合:「※交通用具を使用する距離が「片道2km未満」のため、駐車場代は全額課税されます。」

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