仕入伝票を登録するときに「この仕入先からの当期の税込課税仕入額が1億円を超えています。」のメッセージが表示されることがあります。
[OK]をクリックすると仕入伝票は登録されます。
このメッセージが表示される条件を確認し、弥生販売の仕入明細表や在庫単価、弥生会計への仕訳作成で正しい集計・仕訳を作成するためには仕入伝票を修正してください。
メッセージが表示される条件
以下の条件をすべて満たす仕入伝票を登録するときにメッセージを表示します。
- 弥生販売の会計期間の期首日が2026年10月1日以降
- 仕入日が2026年10月1日~2031年9月30日
- 仕入税額控除「区分 70%経過措置」「区分 50%経過措置」「区分 30%経過措置」を使用している
- 該当の仕入先において、会計期間における年間の税込課税仕入額が1億円を超過している
※既に1億円を超過している状態で、仕入伝票を登録した場合も表示されます。
当期課税仕入額は仕入伝票で確認することができます。
会計期間と課税期間が異なる場合
2026年10月1日以降に開始される期首日を迎えるまで、本メッセージは表示されません。
仕入伝票に表示される当期課税仕入額を参考に、仕入税額控除できるかどうかを確認してください。
令和8年度税制改正の概要
2026年10月1日以降に開始する課税期間から、同一のインボイス発行事業者以外(免税事業者等)からの年間仕入額1億円(税込)を超える部分については仕入税額控除の経過措置が適用できなくなります。
インボイス発行事業者以外(免税事業者)からの仕入税額控除の見直しについての詳細は、以下を確認してください。
令和8年度税制改正の概要について知りたい
メッセージが表示された場合の対処方法
登録した仕入伝票を開き、[仕入税額控除]を[区分 控除不可]に変更して[登録]をクリックします。
仕入伝票の[仕入税額控除]は以下に影響します。
- 弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成
- 仕入明細表の表示
- 在庫単価の計算
詳細は、以下をご確認ください。
インボイス制度における弥生販売の仕入税額控除の対応