令和8年度(2026年度)税制改正において、インボイス制度の経過措置について以下の見直しが行われることが決定しました。
税制改正の概要
- 適格請求書発行事業者以外からの仕入税額控除の経過措置(80%から70%へ)
免税事業者等からの仕入れにかかる仕入税額控除の割合が引き下げられます。改正内容 仕入税額控除の割合が「80%」から「70%」へと引き下げられます。 施行時期 令和8年(2026年)10月1日から施行 対象者 法人/個人事業者とも - 小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置(2割特例から3割特例へ)
従来の「2割特例」が、令和9年分より「3割特例」へと移行します。改正内容 納付税額が、課税標準額に対する消費税額の「3割」に引き上げられます。 施行時期 令和9年(2027年)分から施行(令和10年に行う確定申告が対象) 対象者 個人事業者のみ(法人は対象外となります)
詳細は、弊社ホームページの「令和8年度税制改正の概要について知りたい」を確認してください。
弥生製品の対応について
- 仕入税額控除の経過措置(80%から70%へ)の対応
インボイス制度の経過措置に対応するプログラムは、今秋発売予定の弥生会計(やよいの青色申告) 27で提供します。 - 税額控除に関する経過措置(2割特例から3割特例へ)の対応
対応時期は未定ですが、業務に支障が出ないタイミングで対応します。
対応時期の詳細は、弊社ホームページの「令和8年度税制改正【インボイス制度経過措置】の見直しについて」でも公開しています。