弥生会計(やよいの青色申告) 27以降で、データのコンバート(変換)を行う際、次の警告メッセージが表示される場合があります。
このメッセージは、データコンバート前の旧製品において、経過措置の対象期間と一致しない[仕入税額控除]で登録されている仕訳が存在している場合に表示されます。
メッセージの[OK]をクリックして、コンバートを完了させた後に、入力済みの仕訳を確認し必要に応じて仕入税額控除を修正します。
ここでは、旧製品で2026年10月1日以降に「50%経過措置」の[仕入税額控除]が登録されている仕訳を「70%経過措置」に修正する方法を説明します。
※インボイス制度の見直しにより、同日以降は本来「70%経過措置」で登録する必要があります。
- メッセージの[OK]をクリックし、[データの変換が完了しました。]画面の[終了]をクリックします。
- クイックナビゲータの[取引]カテゴリから[仕訳日記帳]をクリックして表示します。経過措置の対象期間と一致しない[仕入税額控除]の仕訳を検索します。
- [全期間]をクリックして、[検索]をクリックします。
- [仕訳の検索]画面で次の設定を行い、[OK]をクリックします。[基本]タブ:日付:10/1~期末日
[消費税]タブ:仕入税額控除:[50%経過措置] - 検索された仕訳が表示されたら[置換]をクリックします。
[仕訳一括置換]と[置換設定]画面が表示されます。 - 一括で置換したい内容を設定し、[OK]をクリックします。ここでは、「50%経過措置」を「70%経過措置」に置換するため、以下のように設定します。
- 「置換後の仕訳を確認し問題がなければ[登録]をクリックして確定してください。」のメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
置換に関する警告がある場合は、以下のメッセージが表示されます
[OK]をクリックして、[警告]に表示されたアイコンをダブルクリックすると、説明が表示されます。
- 置換後の内容を[置換前][置換後]タブを切り替えて「70%経過措置」に置換されていることを確認します。なお、消費税額については、[置換前]の総額から再計算されます。
- [登録対象]にチェックが付いていることを確認し、画面右上の[登録]をクリックします。
- 同一伝票が置換対象の場合は、すべての明細行の[登録対象]にチェックが付きます。
- [警告]アイコンが表示されている取引を登録しない場合は、必要に応じて[登録対象]のチェックを外します。
- 現在のデータをバックアップします。必要に応じて[参照]をクリックしてバックアップの保存場所を変更し、[OK]をクリックします。
- 「置換処理は正常に終了しました。」のメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
- [仕訳一括置換]画面を閉じます。