第三者作成書類の添付省略の制度について やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida27169

e-Taxで確定申告データを送信する場合、各種控除証明書などの第三者作成書類に関して添付省略が認められています。
添付省略とは、第三者作成書類の記載内容を確定申告データに入力してe-Taxで送信することにより、第三者作成書類の提出を省略する制度のことです。

添付省略した書類は確定申告期限から5年間は、手元に保管してください。
入力内容の確認のため、税務署等からこれらの書類の提示または提出を求められることがあります。
この求めに応じなかった場合、提出がなかったものとして取り扱われます。

やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインで作成した確定申告データをe-Taxで送信する場合の第三者作成書類の提出については、以下を参照してください。

確定申告e-Taxオンラインでデータ送信後の第三者作成書類を提出する

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