「スキャナ保存制度オプション」を利用する場合、承認者または検査人はアップロードしたレシート・領収書を確認し、承認・検査を行います。
以下の手順は、承認者の場合の画面と操作です。
検査人の場合は、適宜「承認者」を「検査人」に読み替えてください。
令和3年度の電子帳簿保存法改正(2022年(令和4年)1月1日施行)で、適正事務処理要件の廃止など要件が緩和されたことにより、スキャナ保存を導入しやすくなりました。
スキャンデータ取込設定で、改正前のスキャナ保存制度オプションを使用していた場合は、改正後のスキャナ保存制度オプションに変更することができます。
- 改正前のスキャナ保存制度オプションについて :弥生会計(やよいの青色申告)
- 改正前のスキャナ保存制度オプションについて :弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- 「スキャナ保存制度承認者登録完了」のメールに記載されているURLをクリックします。
[承認者 / 検査人ポータル]画面が表示されます。
承認者または検査人がメールを紛失した場合は、依頼者からのメールの再発行が必要です。
[スキャンデータ取込設定]画面の[承認者の一覧]の[再通知]をクリックします。- スキャンデータ取込設定 :弥生会計(やよいの青色申告)
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- 承認を行う事業所の[チェックする]をクリックします。
[スキャンデータ承認]画面が表示されます。
- 「承認が必要な画像ファイルがあります。」をクリックすると、承認が必要な画像一覧が表示されます。
一覧が表示されない場合は、以下を確認してください。
- [取引日]の開始日・終了日
- [絞り込み中]の条件
- 任意の画像を選択して、承認する場合は[承認]、承認しない場合は[却下]をクリックします。
※検査人の場合は[合格][不合格]と表示されます。
<承認時の確認項目>
チェック対象のレシート・領収書が、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- レシート・領収書の画像が鮮明である
- スキャナ保存制度の適用要件を満たすレシート・領収書 :弥生会計(やよいの青色申告)
- スキャナ保存制度の適用要件を満たすレシート・領収書 :弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- レシート・領収書が業務の収入・費途として適正である
- レシート・領収書の取引日からタイムスタンプ付与日の日数が、既定の期間内である
[絞り込み中]から[取引日とタイムスタンプ日の差分で検索]の項目を設定し検索すると、既定の期間を越えたレシート・領収書を絞り込めます。
[承認コメント]には必要に応じて承認や却下の理由などを入力します。
承認すると、スキャンデータ一覧表の[承認/検査状態]に「承認済」と表示されます。
却下すると、スキャンデータ一覧表の[確定状態]が「確定」から「未確定」に変更され、[承認/検査状態]に「却下」と表示されます。
一度却下すると、依頼者がレシート・領収書の[確定状態]を再度「確定」するまで承認作業は行えません。 - レシート・領収書の画像が鮮明である