平成28年(2016年)4月より、通勤費の非課税限度額が変更されました。この変更に伴い、弥生給与でも従業員の通勤費の設定において、非課税限度額を更新する必要があります。
更新時期
平成28年4月度給与への月度更新時に更新します。
更新方法
[法令基準改定]画面で[通勤費の非課税限度額]にチェックが付いていることを確認し[更新開始]をクリックします。
更新前に支払った通勤手当の精算について
平成28年1月度以後、非課税限度額の更新を行うまでに支払った通勤手当については、精算方法の確定後、弥生のホームページで情報を提供します。
また、現在平成28年4月度以後の給与を処理している場合は、[ファイル]メニューの[法令基準]から法令基準の更新を行ってください。