従業員が退職した場合は、次の事務手続きが必要です。
提出期日が短いものもありますので、すみやかに処理を行いましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失手続き
従業員が退職すると、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者としての資格を喪失します。そのため、社会保険の資格喪失の手続きを行います。
※従業員が死亡したり、会社が廃止したりした場合も、資格喪失の手続きが必要です。
※社会保険の被保険者の喪失日は退職日の翌日です。
保険料の徴収方法
社会保険の資格喪失月の社会保険料は徴収しません。
また翌月徴収の会社の場合には、2か月分の社会保険料の徴収が必要です。
提出書類 | 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 最寄りの年金事務所または健康保険組合 |
提出方法 | 専用用紙、電子申請、磁気媒体届書 |
提出期限 | 退職日から5日以内 |
添付書類 | 従業員によって添付する資料が異なります。(例:被保険者証、被扶養者証) ※詳細は、最寄りの年金事務所などに確認してください。 |
返却書類 | 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書 |
雇用保険被保険者の資格喪失手続き
従業員が退職すると、雇用保険の被保険者としての資格を喪失します。そのため、雇用保険の資格喪失の手続きを行います。
提出書類 | 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 最寄りの公共職業安定所(ハローワーク) |
提出方法 | 専用用紙、電子申請 ※電子申請は、雇用保険被保険者離職票の交付を必要としない場合に限ります。 |
提出期限 | 退職日の翌日から起算して10日以内 |
添付書類 | 資格喪失の状況が確認できる書類(退職証明書など) ※詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)に確認してください。 |
返却書類 | 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)、雇用保険被保険者離職票 |
備考 | 会社は、公共職業安定所(ハローワーク)から離職証明書(会社控)の返付を受けたときは、これを4年間保管し、関係職員の要求があったときは提示することになっています。 |
「雇用保険被保険者離職票」を希望しない場合
従業員が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しない場合には、「雇用保険被保険者離職証明書」の届出は必要ありません。
ただし59歳以上の従業員に関しては希望の有無にかかわらず届出をしなければなりません。
住民税に関する給与所得者異動届の手続き
従業員が退職したときに住民税の未納税額がある場合には、残額の納付方法について一括で徴収するか、または、従業員が直接納めるようにするか決定する必要があります。また、従業員の退職時期により住民税に関する届出書の書き方や徴収方法が異なります。届出書の書き方や徴収方法の違いは、下図のとおりです。
<退職にかかる住民税の届出書と徴収方法>
<手続きの流れ>
住民税徴収額一覧表の作成 (「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の作成)
提出書類 | 給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書:1月1日(住民税納付先)時点の市区町村 |
提出方法 | 専用用紙 |
提出期限 |
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添付書類 | - |
返却書類 | - |
給与所得の源泉徴収票等の作成と届出
従業員が退職した場合には、年初から退職時までの支払いにかかる「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書(個人別明細書)」を作成して税務署や市区町村に届出ます。
従業員の総支給額により届出書類が異なりますので、以下の表を参照してください。
なお「給与支払報告書」の届出時期は、各市区町村により異なる場合がありますので、詳細は提出先の市区町村にお問い合わせください。
給与総支給額 | 翌年1月31日 まで | 退職後1か月以内または 翌年1月31日までに提出 | 退職後1か月以内 に配布 | |
給与支払報告書 (市区町村) | 法定調書合計表 (税務署) | 源泉徴収票 (税務署) | 源泉徴収票 (従業員) | |
30万円以下 | △ | 〇 | × | 〇 |
30万円超~ 250万円以下 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
250万円超 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○:必ず提出 △:場合によって提出 ×:提出不要
※年末調整を行ったものについては総支給額の条件などが異なります。
届出書類について
従業員が退職するごとに提出すると事務手続きの手間となるため、税務署に提出する書類(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」、「給与所得の源泉徴収票」)については、在職者分とまとめて翌年1月31日までに提出しても差し支えありません。
ただし従業員に配布する「給与所得の源泉徴収票」については、1か月以内に配布しなければなりません。
源泉徴収票/給与支払報告書を印刷する方法 法定調書合計表を印刷する
提出書類 | 給与所得の源泉徴収票 給与支払報告書(個人別明細書) |
提出者 | 会社 |
提出先 | <給与所得の源泉徴収票> 最寄りの税務署に1通 従業員に1通 <給与支払報告書(個人別明細書)> 退職時の住所地の市区町村に1通 |
提出方法 | <給与所得の源泉徴収票> 専用用紙、磁気媒体届書、電子申請 <給与支払報告書(個人別明細書)> 専用用紙、磁気媒体届書、電子申請 |
提出期限 | <給与所得の源泉徴収票> 退職の日以後1か月以内 ただし在職者分と併せて翌年1月31日までに提出して差し支えありません。 <給与支払報告書(個人別明細書)> 翌年1月31日まで |
添付書類 | <給与所得の源泉徴収票> 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 <給与支払報告書(個人別明細書)> - |
返却書類 | - |