給与計算の手順を以下の順で説明します。
①勤怠の集計 ②支給額の計算 ③控除額の計算 ④控除額の合計 ⑤差引支給額の計算
勤怠の集計
出勤状況(欠勤、休暇、遅刻、早退)や残業時間に基づき欠勤控除や時間外手当などを計算している場合には、給与計算締め切り日後、出勤状況や残業時間を集計します。
また有休日数など、給与明細書に記載する項目がある場合にも併せて集計をしておきます。
集計を行う勤怠項目は支給項目や明細書への印字項目などにより異なります。会社で必要な勤怠項目を集計しましょう。
※弥生給与では、タイムカードへの入力で勤怠項目の集計が行えます。
- 皆勤手当など
- 出勤日数
- 時間外労働手当など
- 時間外労働時間
- 深夜労働時間
- 休日労働時間
- 欠勤遅刻控除
- 遅刻、早退時間や回数
- 欠勤回数
タイムカードの入力
支給額の計算
給与の支給項目や計算方法は会社の就業規則(給与規定)によって異なりますが、一般的には「基本手当」のように毎月の金額が決まっているもの(固定的給与)や「時間外手当」のように毎月の勤怠状況や業績によって変動するもの(変動的給与)があります。
固定的給与、変動的給与には主に次のようなものがあります。
固定的給与 | 基本給 | 従業員の職務能力や勤務年数、勤務形態に応じて支給する手当 |
役職手当 | 部長や課長などの役職の対価として支給する手当 | |
家族手当 | 同居する配偶者、子、両親、祖父母などの数や年齢によって支給する手当 | |
住宅手当 | 住宅にかかる費用に応じて支給する手当 | |
通勤手当 | 会社への通勤に要する費用に応じて支給する手当 | |
変動的給与 | 時間外労働手当 | 法定労働時間を超える労働に対して支給する手当 |
休日労働手当 | 法定休日の労働に対して支給する手当 | |
深夜労働手当 | 勤務時間が深夜(午後10:00~午前5:00まで)におよぶ場合に支給する手当 |
※職位によって支給する項目を「役職手当」「役付手当」などと呼ぶように会社によってそれぞれの呼び方が異なります。
割増賃金
法定労働時間を超えて労働させた場合や法定休日に労働させた場合には、通常の労働時間に対する賃金に加え、一定の割増率に基づいた賃金を支給しなければなりません。
控除額の計算
控除額の計算を以下の順で説明します。
①社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険) ②雇用保険 ③所得税 ④住民税
※「協定控除」については会社独自のものです。会社の規定に沿って計算・控除をしてください。
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の計算
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の計算は、次の計算式で求めます。
社会保険料=標準報酬月額×保険料率 |
弥生給与では「社会保険料率」の設定は、[給与規定]画面の[社会保険]タブで行います。
社会保険の設定(給与規定:[社会保険]タブ)
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、特定月の報酬額(平均値)から求め、社会保険料の計算の基になる報酬のことです。
端数処理
1円未満の端数は、50銭以下は切り捨て、51銭以上は切り上げます。
雇用保険の計算
雇用保険料の計算は、次の計算式で求めます。
雇用保険料=賃金×雇用保険料率 |
弥生給与では「雇用保険料率」の設定は、[給与規定]画面の[労働保険]タブで行います。
労働保険の設定(給与規定:[労働保険]タブ)
賃金とは
雇用保険料は「賃金」に対して課税・徴収されます。原則支給された給与はすべて「賃金」です。
端数処理
1円未満の端数は、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げます。
所得税の計算
所得税は「社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」を「月額表」に当てはめて算出します。
※電子計算機を使用して源泉徴収額を計算する方法もあります。
- 「社会保険料控除後の給与等の金額」を求めます。
社会保険料等控除後の給与等の金額=給与支給額(課税対象額)-社会保険料合計(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料) 課税対象額とは
給与には所得税が課せられる給与(課税対象額)と所得税が課せられない給与(非課税対象額)があります。
- 「扶養親族等の数」を求めます。従業員から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」より「扶養親族等の数」を求めます。
- 所得税額を求めます。「社会保険料控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」を「月額表」に当てはめて所得税額を求めます。
住民税の計算
毎年5月末までに「市区町村民税・都民(県民)税特別徴収税額通知書」が会社に送られてきます。
この通知書には6月の住民税額および7月から翌年5月までの住民税額が記載されていますので、決定された住民税額を従業員の給与から控除します。
※住民税は前年度の給与所得に対して課税されるため、前年の給与所得がない新規採用者などは翌年5月までの住民税は徴収しません。
住民税の設定([従業員<個人別>]の[住民税]タブ)
控除額の合計
法定控除および協定控除の計算後、合算することで控除合計額を求めます。
控除合計額=法定控除額(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税+住民税)+協定控除額 |
協定控除に欠勤控除や遅刻早退控除額がある場合
以下のように計算します。
<計算例>- 欠勤控除額=勤怠の集計で求めた「欠勤日数」×控除額
- 遅刻早退控除額=勤怠の集計で求めた「遅刻早退時間」×時間あたりの遅刻早退控除額
差引支給額の計算
総支給額から控除合計額を差し引き、差引支給額を計算します。
差引支給額=総支給額-控除合計額 |
総支給額 | 固定的給与+変動的給与 |
控除合計額 | 法定控除(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税+住民税)+協定控除 |