標準報酬月額は、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月の報酬総額の平均額を求めて、標準報酬月額表に当てはめて算出します。
支払基礎日数とは
報酬を計算するときの基礎となる日数です。
- 月給制の場合
暦日数をいいます(出勤日数に関係なく、休日や有給休暇も含みます)。
また、欠勤日数に応じ給料が差し引かれる場合は、所定労働日数から欠勤日数を差し引いたものが支払基礎日数です。 - 日給制と時給制の場合
出勤日数が支払基礎日数です。
支払基礎日数17日未満の月は計算から除外
報酬月額の算定では、4月・5月・6月の3か月間は、いずれも支払基礎日数が17日以上あることが必要とされています。
17日未満の月がある場合は、その月を報酬月額算定の対象から除外して平均額を算出します。
標準報酬月額の計算例
- 支払基礎日数が3か月とも17日以上の場合
3か月とも支払基礎日数が17日以上のときは、4月・5月・6月の報酬の合計額をその月数「3」で割って平均した額を計算し、その額を標準報酬月額表に当てはめます。
<例>
月 支払基礎日数 給与額 4月 31日 260,000円 5月 30日 265,000円 6月 31日 264,000円 報酬月額263,000円を標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額は260,000円です。
- 支払基礎日数に17日未満の月がある場合
4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を計算の対象から除外します。
<例>
月 支払基礎日数 給与額 4月 31日 195,000円 5月 15日 110,000円 6月 31日 264,000円 ※17日未満のため、5月は対象から除外
4月と6月の報酬の合計額を、対象となる月数の「2」で割って平均した額を計算します。
報酬月額229,500円を標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額は220,000円です。保険者算定
通常の定時決定(算定基礎届)で報酬月額の算定が困難な場合や算定結果が著しく不当になる場合は、保険者(年金事務所や健康保険組合)が標準報酬月額を決定します。これを「保険者算定」といいます。
4月・5月・6月の3か月とも、支払基礎日数が17日未満のときや育児や介護休業などで3か月とも報酬の全額を受けない場合、また、4月・5月・6月のいずれかの月に給与の遅配やストライキによる賃金カットを受けた場合などが該当します。
保険者算定の標準報酬月額は、以下のように算定します。<3か月とも支払基礎日数が17日未満だった場合>
原則として従前の標準報酬月額がそのまま用いられます。<さかのぼり昇給などで昇給差額を支払っている場合>
昇給差額分を差し引いて求めた修正平均により計算します。<例年4月から6月の報酬額がその他の月と比べて著しく変動する場合>
通常の定時決定で算出した標準報酬月額と、過去1年間(前年7月から当年6月まで)の報酬平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があるかどうか比較します。2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、申し出により過去1年間の報酬平均額を報酬月額として算定します。短時間就労者(パートタイマー)の特例
短時間就労者(パートタイマー)の算定基礎届(定時決定)は標準報酬月額の決定方法が異なります。 詳細は、以下のページで確認してください。
短時間労働者の算出方法
短時間労働者は支払基礎日数が11日以上の月を算定対象月として算出します。