適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が1億円を超える場合の仕訳の修正について 弥生会計 サポート情報

ID:ida31316

適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについて、インボイス制度の経過措置(80%、70%、50%、30%控除)を適用している場合でも、一の免税事業者等から行った経過措置対象の課税仕入れの合計額が、課税期間に応じた一定の金額を超えるときは、その超えた部分の課税仕入れについては経過措置を適用できません。超えた部分は、消費税額を仕入税額控除の対象外として仕訳を修正する必要があります。

上限となる金額

課税期間上限額(税込)
令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始する課税期間10億円
令和8年10月1日以後に開始する課税期間1億円

※上限額は、課税仕入れを行った相手方(免税事業者等)ごとに判定します。複数の免税事業者等と取引がある場合は、それぞれの相手方ごとの合計額で判定してください。

課税仕入れの合計額が上限値を超えたか確認する方法

仕入高の補助科目に取引先を設定している場合

上限額を超えている取引先の確認方法

  • [集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
  • ツールバーの[補助科目を表示]と[請求書区分別に表示]にチェックを付け、[集計]をクリックします。
  • 一覧から「仕入高」の行を選択し、画面下部に表示される補助科目ごとの[借方金額][貸方金額]を確認します。
  • [請求書区分]が「区分記載」となっている行について、以下の計算を行います。
    計算式:借方金額(本体価額+消費税額等)-貸方金額(本体価額+消費税額等)
  • 計算結果が上限額を超えている場合は、以下の「仕訳の修正方法」へ進みます。

仕訳の修正方法

  • [科目別税区分表]で、上限を超えた補助科目の行を選択し、ツールバーの[ズーム]をクリックします。
  • 該当する補助科目の[補助元帳]が表示されます。
  • 課税仕入れの合計額が上限額を超えた時点以降の仕訳を確認します。
  • 対象の仕訳の税区分を、経過措置の区分(「80%控除対象」など)から「控除不可」へ変更します。

その他の方法で取引先を登録している場合

上限額を超えている取引先の確認方法

  • [帳簿・伝票]メニューから[仕訳日記帳]をクリックします。
  • ツールバーの[検索]をクリックします。
  • [基本]タブで、検索の対象となる取引先を特定できる文字列を[摘要]などの項目へ入力します。
  • [消費税]タブで[仕入税額控除]にチェックを付けます。
  • [仕入税額控除]のドロップダウンで「80%経過措置」「70%経過措置」「50%経過措置」「30%経過措置」にチェックを付け、[OK]をクリックします。
  • 仕訳日記帳に表示された仕訳の金額を確認し、以下の計算を行います。
    計算式:借方金額の合計-貸方金額の合計
  • 計算結果が上限額を超えている場合は、以下の「仕訳の修正方法」へ進みます。

仕訳の修正方法

  • 課税仕入れの合計額が上限額を超えた時点以降の仕訳を確認します。
  • 対象の仕訳の税区分を、経過措置の区分(「80%控除対象」など)から「控除不可」へ変更します。
  • 経過措置を適用するには、帳簿に「80%控除対象」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要です。仕訳を修正する際は、[摘要]の記載もあわせて見直してください。
  • 上限額を超えた部分について経過措置を適用したまま消費税申告を行うと、納付税額に誤りが生じるおそれがあります。決算・申告前に、経過措置対象の仕入先ごとの累計額を確認してください。

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