消費税申告書を作成する前に、[設定]メニューの[消費税設定]の[消費税設定]、またはクイックナビゲータの[導入]カテゴリの[消費税設定]をクリックして、[消費税設定]画面で次の設定について確認します。
消費税の設定- 事業者区分
- 課税方式
- 仕入税額控除
消費税設定の変更
消費税の設定を会計期間の途中で変更した場合、課税期間開始日以降の仕訳において次の項目は入力済みの仕訳には反映されません。消費税設定の変更後はすべての帳票の取引内容を確認してください。
期中に免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法
- [税端数処理]を変更しても、入力済みの仕訳の消費税額は変更されません。
- [簡易課税事業区分]を変更しても、入力済みの仕訳の税区分は変更されません。
- 「本則課税」から「簡易課税」に変更すると、入力済みの仕訳の税区分は、簡易課税事業区分が不明であるときに使用する「簡売不」や「簡返不」になります。仕訳日記帳などで確認し、適切な簡易課税事業区分に変更してください。
- [経理方式(税抜、税込)]を変更すると、帳簿、伝票での表示は切り替わりますが、入力済みの仕訳の金額(消費税額)が変更されません。
税込経理方式、混合経理方式を採用している場合(AEのみ)
[消費税設定]画面の[経理方式]で「税込」または「混合」を選択している場合は、[一括税抜処理]を使うと、税込みで入力した仕訳について、相殺の消費税仕訳を作成できます。消費税申告書を作成する前に、実行の有無を確認してください。
一括税抜処理を実行した日付と「済」が表示されます。
※上図は弥生会計 24 Ver.30.1.1以降の画像です。
確認するには、[設定]メニューの[消費税設定]を選択し、[一括税抜処理]をクリックします。
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