消費税申告書に印刷する納税地や代表者氏名のほか、売上や仕入の計算処理の方法などを設定します。設定した情報は、消費税申告書で初期値として表示されます。[消費税設定]とは別に設定する必要があります。
- [決算・申告]メニューの[消費税申告書設定]を選択し、[消費税事業所設定]をクリック、またはクイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリの[消費税申告設定]をクリックします。[消費税事業所設定]画面が表示されます。
- [事業所情報]タブ、[申告書設定]タブで情報を設定します。
初期値では、[事業所設定]画面の設定内容が入力されています。
[会計事業所情報の取込]をクリックすると、[事業所設定]と[消費税設定]から最新の設定内容が下図の線で囲んだ項目に取り込まれます。
[事業所情報]タブの「代表者氏名又は氏名」は、個人データの場合に取り込まれます。フリガナは[事業所設定]では設定しないため取り込まれません。
※上図はプロフェッショナルの画像です。 - 設定が終わったら[OK]をクリックします。
[事業所情報]タブ 基本情報 事業所の名称や、法人の場合は法人番号、個人の場合は個人番号を入力します。また、事業年度、期間が表示されます。事業年度、期間は変更できません。 納税地 納税地の住所、電話番号などを入力します。 代表者氏名又は氏名 代表者の氏名、住所、電話番号などを入力します。 [申告書設定]タブ 申告基礎情報 申告区分、事業者区分、課税方式を指定します。 - 申告区分
[申告書の選択・作成]画面で選択した申告区分が表示されます。
消費税申告書の選択 - 事業者区分
事業者区分を「課税」「免税」から選択します。「免税」の場合は、消費税申告書は作成できません。 - 課税方式
課税方式を「本則」「簡易」から選択します。 - 旧消費税率(3%、5%又は8%)の経過措置対象課税資産の譲渡等あり
旧税率の経過措置の対象となる資産の譲渡等がある場合にチェックを付けます。チェックを付けると以下の旧税率が有効になります。課税期間の終了日 有効になる税率 平成26年4月1日~ 3%、5%、8% 令和元年10月1日~ 3%、5%、8%、8%(軽)、10% - 2割特例(税額控除に係る経過措置)の適用
<課税期間開始日が2023年10月1日から2026年9月30日以前、かつ処理中の会計期間と申告書の期間が一致、[申告区分]が「確定」あるいは「修正確定」の場合に表示>
適用する場合にチェックを付けます。
旧消費税率を使用している場合の2割特例(税額控除に係る経過措置)には対応していません。
2割特例について
計算処理設定 売上、仕入の処理方法、控除税額の計算方法を指定します。端数処理は、消費税設定の端数処理設定に従います。
「割戻し」では、仕訳ごとに発生した消費税の割戻しから求めます。
「積上げ」では、税抜経理を基礎として取引ごとの消費税額を集計して求めます。
- 割戻し:経理処理方式によらず、次の式で消費税額を計算します。
税率10%:仕訳の取引金額(税込)の累積合計×7.8/110
税率8%(軽):仕訳の取引金額(税込)の累積合計×6.24/108 - 積上げ:売上・仕入にかかわる仕訳ごとの消費税額(仮受消費税額、仮払消費税額)から、次の式で消費税額を計算します。
税率10%:仮受(仮払)消費税額の累積合計×7.8/10
税率8%(軽):仮受(仮払)消費税額の累積合計×6.24/8 - 売上の処理方法(仕入の処理方法)
売上を「割戻し」「積上げ」から選択します。本則課税の場合のみ、仕入の処理方法も選択します。 - 控除税額の計算方法
本則課税の場合に、控除税額の計算方法を「比例配分」「個別対応」から選択します。
消費税設定の設定項目
税務署処理事項 所轄の税務署名や整理番号などを入力します。 税理士名 税理士名と電話番号を入力します。 [消費税事業所設定]の変更は[消費税設定]には反映されません
[消費税事業所設定]の変更は、[事業所設定]や[消費税設定]には反映されません。[消費税事業所設定]と[消費税設定]の設定が異なる場合は消費税申告書を作成することができません。[消費税事業所設定]で変更した場合は[消費税設定]でも変更してください。
消費税設定の変更は入力済みの仕訳には反映されません
途中で消費税の設定を変更しても、入力済みの仕訳の消費税額は変更されません。
消費税設定の変更については、 消費税申告前の消費税設定の確認 を参照してください。 - 申告区分
◆ 弥生会計はグレードにより機能が異なります。本文中の一部の機能は、グレードによっては搭載されていないことがあります。
詳細の確認は弥生会計はこちら、やよいの青色申告はこちら