<事業供用開始日が平成19年4月1日以後の場合>
定額法 | 取得価額 |
定率法 | (本年度に取得した資産):取得価額 (前年度以前に取得した資産):前年度の未償却残高(期末残高) <改定償却率が適用となった年度以後(共通)> 改定償却率が適用となった年度の「前年度の未償却残高(期末残高)」が償却計算基礎額となります。改定償却率などについては税務署などでご確認ください。※改定償却が開始している資産を登録した場合 |
均等償却/一括償却/即時償却 | 取得価額 |
任意償却 非減価償却資産 |
0 |
<事業供用開始日が平成19年3月31日以前の場合>
残存可能限度額に未到達 | 残存可能限度額に到達後 | |
定額法 | (本年度に取得した資産):取得価額 (前年度以前に取得した資産): 取得価額-(取得価額×残存割合/100) |
残存可能限度額 |
定率法 | (本年度に取得した資産):取得価額 (前年度以前に取得した資産): 前年度の未償却残高(期末残高) |
|
均等償却/一括償却/即時償却 | 取得価額 | |
任意償却 非減価償却資産 |
0 |
本年分の普通償却費
<事業供用開始日が平成19年4月1日以後の場合>
定額法 | 償却の基礎になる金額×償却率×本年中の償却月数/12 |
定率法 | |
均等償却 | 償却の基礎になる金額×本年中の償却月数/(耐用年数×12) |
一括償却 | 償却の基礎になる金額×12/36 |
即時償却 | 償却の基礎になる金額 |
任意償却 非減価償却資産 |
0 |
<事業供用開始日が平成19年3月31日以前の場合>
残存可能限度額に未到達 | 残存可能限度額に到達後 | |
定額法 | 償却の基礎になる金額×償却率×本年中の償却月数/12 | 償却の基礎になる金額×1/5×本年中の償却月数/12 |
定率法 | ||
均等償却 | 償却の基礎になる金額×本年中の償却月数/(耐用年数×12) | |
一括償却 | 償却の基礎になる金額×12/36 | |
即時償却 | 償却の基礎になる金額 | |
任意償却 非減価償却資産 |
0 |
本年分の償却費合計 本年分の普通償却費+増加償却額+割増償却額+特別償却額
※「一括償却」の場合は、 一括償却資産一覧表 を参照してください。
本年分の必要経費算入額 本年分の償却費合計×事業専用割合
未償却残高(期末残高)
直接法 | (本年度に取得した資産):取得価額-本年分の償却費合計 (前年度以前に取得した資産):前年度の未償却残高-本年分の償却費合計 |
間接法 | [固定資産計算設定]の[帳簿価額]の設定により異なる <「減価償却累計額を差し引かない」を設定> 取得価額 <「減価償却累計額を差し引く」を設定> (本年度に取得した資産):取得価額-本年分の償却費合計 (前年度以前に取得した資産):前年度の未償却残高-本年分の償却費合計 |
《個人》「本年分の償却費合計」を変更する場合の注意
所得税法上の減価償却は実際の償却の有無にかかわらず、税法上の償却限度額を償却したものとみなします。このため、[本年分の償却費合計(初期値は税法上の償却限度額に一致)]の金額を変更した場合は、翌年度以降の当期償却限度額が税法上の償却限度額と異なる場合があります。この場合は税理士や税務署などにお問い合わせください。