医療費控除を受ける場合(セルフメディケーション税制を受けない場合) やよいの青色申告 サポート情報

ID:ida21923

医療費の明細を登録して、通常の「医療費控除の明細書」を作成します。

健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの医療費通知の情報を入力することで、医療費の明細の入力を省略することができます。また、国税庁のホームページで配布している「医療費集計フォーム(Excel)」で作成したデータからインポートすることもできます。

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[所得税確定申告書]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が開きます。
  • [第一表]タブの「27」[医療費控除]をクリックします。
    [医療費控除]画面を表示します。
  • [セルフメディケーション税制の適用を受ける(医療費控除の特例)]にチェックが付いていないことを確認します。
    セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
  • 医療費の明細は、提出する書類によって入力する場所が異なります。
    • 医療費通知の情報を入力する場合は医療費通知の金額を「A」に入力します。
      医療費通知の情報を入力しない場合は「A」は入力せず次の手順に進みます。
    • 医療費の領収書等を「B」に「医療を受けた人」や「支払先の名称」ごとに入力します。
      • 「A」を入力した場合でも、入力した金額に含まれない医療費の領収書等があれば入力します。
      • 「A」を入力していない場合は、医療費の領収書等をすべて入力します。
    • 医療費控除を受ける証明書等があり、電子申告して提出を省略する場合は[提出省略のため、明細を入力する]にチェックを付けて「C」を入力します。
      郵送等で提出する場合は「C」の入力は必要ありません。
    A.医療費通知に関する事項の入力項目
    医療費通知に記載された医療費の額1医療費通知に記載されている自己負担額の合計額を入力します。
    (1)のうちその年中に支払った医療費の額2本年中に実際に支払った医療費の合計額を入力します。
    (2)のうち生命保険などで補てんされる金額3実際に支払った医療費のうち、保険金や給付金などを受けている場合は、その金額を入力します。
    ※提出時までに金額が確定していない場合は、見込み額を入力します。後日、受取額と見込み額が異なる場合は、訂正が必要になります。
    詳細は国税庁のホームページを確認してください。
    B.医療費の明細の入力項目
    医療を受けた人 20文字以内で入力します。なお、文字数は半角文字も全角文字も1文字で計算します。
    支払先の名称 30文字以内で入力します。なお、文字数は半角文字も全角文字も1文字で計算します。
    医療費の区分 医療費の内容に該当するものを選択します。
    支払った医療費の額 医療費控除の対象となる、支払った医療費を入力します。
    生命保険などで補てんされる金額 上記で支払った医療費のうち、保険金や給付金などを受けている場合は、その金額を入力します。
    C.医療費に係る使用証明証等の記載事項の入力項目
    証明年月日入力
    証明書の名称
    証明書の名称(医療機関名等)
    明細行は、[入力行追加]をクリックして追加できます。
  • 明細の登録が終わったら、[帳票に反映]をクリックします。
    医療費の明細が保存され、[医療費控除]画面が閉じます。
  • セルフメディケーション税制の適用を受ける/受けないの両方に明細を登録した場合

    医療費の明細(セルフメディケーション税制の適用を受けない)と特定一般用医薬品等購入費の明細(セルフメディケーション税制の適用を受ける)はそれぞれ個々に明細を登録します。
    両方に明細を登録した場合、登録した明細を基に医療費控除が試算され、試算の結果、現在の[セルフメディケーション税制の適用を受ける]の設定(チェックON/OFF)では医療費控除が減少する場合にメッセージが表示されます。

    変更する場合は[いいえ]をクリックして[セルフメディケーション税制の適用を受ける]の設定(チェックON/OFF)を変更します。

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