仕訳作成時の消費税算出方法について 弥生販売 サポート情報

ID:ida23036

弥生販売で登録した取引から弥生会計(やよいの青色申告)の仕訳データを作成する場合、弥生会計(やよいの青色申告)の消費税設定に合わせて、弥生販売の伝票の消費税を変換して、仕訳データの消費税を算出します。

下記の場合は、弥生会計(やよいの青色申告)の消費税設定に合わせて仕訳データを作成します。

  • 弥生販売と弥生会計(やよいの青色申告)を同じコンピューターにインストールしている
  • 弥生販売と弥生会計を異なるコンピューターにインストールしているが、フォルダーを共有する設定を行い仕訳転送している

上記に当てはまらない場合、弥生販売の税転嫁に沿って仕訳を作成します。

  • 弥生販売の税転嫁が外税の場合:税抜の仕訳を作成します
  • 弥生販売の税転嫁が内税の場合:税込の仕訳を作成します


弥生販売での消費税

弥生販売の伝票の金額は、税転嫁によって、消費税を含まない税抜形式(外税)と消費税を含む税込形式(内税)に大別されます。
税転嫁の種類は次のとおりです。
税転嫁ごとの消費税の扱いについては、以下を参照してください。

税転嫁について

売上の税転嫁

外税 内税 その他
  • 外税/伝票計
  • 外税/請求時
  • 外税/請求時調整
  • 外税/手入力
  • 内税
  • 内税/総額
  • 内税/請求時
  • 輸出

仕入の税転嫁(プロフェッショナル/ネットワークのみ)

外税 内税
  • 外税/伝票計
  • 外税/払締時
  • 外税/払締時調整
  • 外税/手入力
  • 内税
  • 内税/総額
  • 内税/払締時

仕訳転送を行う場合にお勧めする税転嫁

請求締切(支払締切)のタイミングで消費税を計算する税転嫁のうち「外税」を使用する場合は、以下の税転嫁の使用をお勧めします。

  • 外税/請求時調整
  • 外税/払締時調整

上記の税転嫁を使用すると、本来請求締切(支払締切)のタイミングで計上される消費税額が売上伝票(仕入伝票)の登録タイミングで確認できるようになり、請求締切(支払締切)前に仕訳転送を行っても売上額(仕入額)に応じた消費税額の仕訳を作成することができます。
請求金額(支払金額)は請求締切(支払締切)のタイミングで計上した消費税額で確定し、売上伝票(仕入伝票)ごとに積み上げた消費税額と差額が出る場合は、請求締切(支払締切)日に差額分を計上します。

現在使用している税転嫁を変更する場合は、以下を参照してください。
税転嫁(消費税の計算方法)を変更する方法と注意事項


伝票の税抜/税込変換

仕訳データを作成する場合、弥生会計(やよいの青色申告)の消費税設定(事業者区分、経理方式)に合わせて、弥生販売の売上伝票/仕入伝票の消費税を税込/税抜変換して、仕訳データの消費税を算出します。
弥生会計(やよいの青色申告)の設定に合わせた変換と、仕訳例は以下のとおりです。

売上伝票の変換

弥生会計(やよいの青色申告)の消費税設定 弥生販売の伝票
事業者区分 経理方式 税込/税抜変換
課税
税抜 内税:税抜に変換
税込 外税:税込に変換
混合 内税:税抜に変換
免税 外税:税込に変換

掛売上の仕訳例

弥生会計(やよいの青色申告)
の経理方式
借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
税抜
混合(税抜)
売掛金11000売上高(別記)10000
仮受消費税等1000
税込売掛金11000売上高(税込)11000

仕入伝票の変換(プロフェッショナル/ネットワークのみ)

弥生会計(やよいの青色申告)の消費税設定 弥生販売の伝票
事業者区分 経理方式 税込/税抜変換
課税


税抜 内税:税抜に変換
税込 外税:税込に変換
混合:棚卸資産が「税抜」の場合 内税:税抜に変換
混合:棚卸資産が「税込」の場合 外税:税込に変換
免税 外税:税込に変換

掛仕入の仕訳例

弥生会計(やよいの青色申告)
の経理方式
借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
税抜
混合(税抜)
仕入高(別記)10000買掛金11000
仮払消費税等1000

税込
混合(税込)
仕入高(税込)11000買掛金11000

税抜/税込変換による明細の差額の調整

伝票を税抜/税込に変換すると、明細単位の金額が変動する場合があります。その場合、伝票全体の金額や消費税額は、伝票の明細の1番目に加算されるなどして、変動しないように調整されます。

仮受消費税等、仮払消費税等の勘定科目の使用

弥生会計(やよいの青色申告)の経理方式が税抜の場合には「別記」で仕訳を作成し、仮受消費税等、仮払消費税等の勘定科目を使用します。
弥生会計(やよいの青色申告)では税抜経理の場合、消費税を仮受消費税等、仮払消費税等として集計しています。「別記」で仕訳作成することで、弥生販売で計算した消費税額を弥生会計(やよいの青色申告)に正しく転送することができます。

弥生会計(やよいの青色申告)の消費税設定の対象年度

弥生会計(やよいの青色申告)の消費税設定の対象とする年度は、仕訳データの基になる弥生販売の伝票の売上日/仕入日によって変動します。
伝票日付が含まれる会計年度の消費税設定を使用します。該当する会計年度が弥生会計(やよいの青色申告)に存在しない場合、最も近い会計年度の消費税設定を使用します。

なお、弥生会計 23 Ver.29.2.1以降で、弥生会計の[消費税設定]で課税期間開始日を設定した場合、それより前の日付は免税扱いとして仕訳を作成します。

弥生販売で作成できる仕訳の税区分

弥生販売で作成できる仕訳の税区分は以下のとおりです。

  • 課税対応仕入〇%
  • 課税売上〇%
  • 非課税売上
  • 輸出売上
  • 対象外
  • 値引、返品であっても、「課税対応仕入」または「課税売上」で仕訳を作成します。
  • 仕入伝票の課税区分が「非課税」の場合は、税区分「対象外」で仕訳を作成します。
  • 弥生販売 23 Ver.26.1.1以降の仕入仕訳では、「課税対応仕入〇%」の後ろに仕入税額控除を付記します。

インボイス制度の仕入税額控除に対応した仕訳の対応(弥生販売 23 Ver.26.1.1以降)

以下の仕訳では、仕入税額控除の経過措置に対応するための仕訳データを作成します。

  • 仕入伝票※
  • 入金伝票の仕入消費税額を含む仕訳
  • 出金伝票の仕入消費税額を含む仕訳※

※仕入伝票、出金伝票は弥生販売 スタンダードにはありません。

弥生販売では少額特例の自動判定には対応していません。
少額特例の対象取引は、仕入伝票の仕入税額控除を手動で「区分 100%」に設定してください。

会計データの期首日が2022年10月2日以降の場合、以下で仕訳を作成します。

伝票の種類作成される仕訳の[仕入税額控除]
仕入伝票仕入伝票ごとの[仕入税額控除]を仕訳に反映します。
  • [適格 100%]:適格
  • [区分 100%]:区分100%
  • [区分 80%経過措置]:区分80%
  • [区分 50%経過措置]:区分50%
  • [区分 控除不可]:区分控不
仕入伝票の概要
入金伝票
出金伝票
[仕訳科目設定]にある[入金]または[出金]タブの[会計仕訳税区分]と伝票日付によって仕入税額控除を仕訳に反映します。
  • [仕入(適格)]:適格
  • [仕入(区分)]:伝票日付に応じて、区分100%、区分80%、区分50%、区分控不のいずれかを反映

※会計データの期首日が2022年10月1日以前の場合、[仕入税額控除]はすべて「区分 100%」で仕訳を作成します。

弥生会計(やよいの青色申告)の経理方式が「税抜」で、仕入税額控除が「区分80%」「区分50%」「区分控不」の仕訳

弥生会計(やよいの青色申告) の経理方式が「税抜」の場合、勘定科目「仮受消費税等」「仮払消費税等」を使用した「別記」仕訳を振替伝票で作成します。
弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降では、仕入税額控除が「区分80%」「区分50%」「区分控不」の場合、仕入税額控除できない消費税額分を本体仕訳に自動加算します。
このとき、本体仕訳に対する消費税仕訳が計上されていないと、本来仕訳の金額が正しく表示されないことがあります。

仕入税額控除できない消費税額分を本体仕訳に正しく転嫁するためには以下を行います。

  • 締め請求の場合の税転嫁は「外税/払締時調整」を使用する
  • 「外税/払締時調整」を使用したときは仕入伝票の1行目は、内訳:通常の明細を入力する(1行目に経費に相当する品目を入力しない)

支払締切時の消費税額仕訳

税転嫁「外税/払締時調整」を使用していても、支払締切時に消費税額のみの仕訳が作成されることがあります。
これは差額調整のために必要な仕訳で、弥生会計(やよいの青色申告)で0円の仕訳を削除することはできません。

<仕訳例:仕入の消費税額のみの仕訳>

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 仕入税額控除
仕入高(別記)0買掛金080%
仮払消費税等100買掛金10080%

仕訳データでの消費税の取り扱い

弥生会計(やよいの青色申告)に転送する仕訳データを作成する場合の消費税の取り扱いは、次のとおりです。

外税取引における消費税の取り扱い

  • 伝票外税額
    「仮受消費税等」、「仮払消費税等」として集計します。伝票や税区分ごとに集計され、端数を処理した額の合計額になります。(端数処理区分は伝票発行時の得意先/仕入先台帳の設定値になります)
    同一伝票内に複数税率が混在する場合は、消費税は税率ごとに集計されます。
  • 請求時/払締時消費税
    請求/支払締切時に「仮受消費税等」、「仮払消費税等」として集計します。請求先/仕入先への請求単位や税区分ごとに集計され、端数を処理した額の合計額になります。(端数処理区分は請求/支払締切時の得意先/仕入先台帳の設定値になります)
    弥生会計(やよいの青色申告)で決算書を作成する際に、自社の締日と請求先/仕入先の締日が異なる場合は、弥生会計(やよいの青色申告)で決算月の消費税額を手入力する必要があります。
  • 請求時/払締時調整
    売上/仕入伝票登録時に「仮受消費税等」、「仮払消費税等」として集計します。伝票ごとに集計し、端数を処理した額の合計(端数処理区分は伝票登録時の[基本情報]の[運用方法]タブでの設定値になります)と、請求/支払締切時に再計算した消費税額に差異がある場合は、差額を「仮受消費税等」、「仮払消費税等」として集計します。

税転嫁が「外税/請求時」、「外税/払締時」の伝票

税転嫁が「外税/請求時」、「外税/払締時」の伝票は、請求/支払締切を実行するまで消費税額が確定しないため、仕訳データに消費税が計上されない場合があります。また締切範囲に「外税/手入力」の伝票を含んで請求/支払締切を実行した場合、「外税/請求時」、「外税/払締時」の伝票の消費税額は算出されないため、仕訳データにも計上されません。

内税取引における消費税の取り扱い

内税として集計します。税抜額は弥生販売の各種帳票との整合性を保つため、合計転記、日別転記をする場合は、明細ごとに計算した税抜額の合計になります。
内税の伝票に非課税や課税対象外の商品の明細がある場合は、入力区分を別記で出力します。
なお、内税取引の消費税額は以下を基にして計算、端数処理を行います。

  • 売上伝票、仕入伝票の消費税額:伝票(締切)で計算した消費税を基に仕訳を作成します。
  • 入金伝票、出金伝票の消費税額:[事業所データ]カテゴリの[基本情報]にある[単価等の内外変換時端数処理]で端数処理を行います。


◆ 本文中の一部の機能は、スタンダードにはありません。詳細の確認はこちら

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク