退職所得のある配偶者・扶養親族があり、所得税の計算上は扶養親族等に該当しないが住民税の計算上は扶養親族等となる場合、「退職所得のある配偶者・親族」欄へ登録を行う必要があります。
住民税では、扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得は含めないこととされています。
このため、所得税の計算上では配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けられない場合でも、配偶者または扶養親族に退職所得があり、なおかつ退職所得以外の所得では配偶者(特別)控除、扶養控除等の要件を満たしている場合には、住民税の計算上は控除を受けることが可能です。
寡婦・ひとり親控除、所得金額調整控除も同様です。
配偶者の合計所得(退職所得を含む金額) | 2,000,000円 |
配偶者の退職所得の金額 | 1,700,000円 |
退職所得を除いた合計所得の金額 | 300,000円 |
- クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[所得税確定申告書]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が開きます。
- [第二表]タブの住民税・事業税に関する事項から、[退職所得のある配偶者・親族の氏名]の黄緑色の項目をクリックします。
退職所得のある配偶者・親族画面が表示されます。 - 退職所得のある配偶者の情報を入力します。必要事項を入力します。「本人、配偶者、親族に関する事項」画面に扶養親族を登録している場合は、[転記]にチェックを付けると氏名欄から登録済みの扶養親族を選択することができます。登録していない場合は、直接入力します。
- 入力した個人番号は事業所データを閉じると消去されます。事業所データには保存されません。
- 退職所得のある扶養親族がいることにより、本人が寡婦またはひとり親控除に該当する場合は、「寡婦・ひとり親」を選択します。
- 入力が完了したら、「帳票に反映」をクリックします。